○宇美町空き家バンク実施要綱
(平成30年7月12日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町における空き家の有効活用を通じて、生活環境の保全と定住促進による地域の活性化を図るため、空き家の情報登録制度「空き家バンク」を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人の居住を目的として建築され、現に居住していない町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸や分譲を目的として建築されたものを除く。
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(3) 空き家バンク 空き家の売買又は賃貸借等を希望する所有者から申込みを受けた情報を、町内の定住を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、町のホームページや窓口等を通じて、情報を提供する仕組みをいう。
(4) 協力事業者 空き家の媒介に協力する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、町長が適当と認め登録したものをいう。
(協力事業者の要件)
第3条 協力事業者として登録することができる者は、町長と宇美町「空き家バンク」媒介に関する協定書を締結した法人(以下「協定法人」という。)の会員であり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇美町の区域に事業所を置いていること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有するものでないこと。
(協力事業者の登録)
第4条 協力事業者となることを希望する事業者は、空き家バンク協力事業者登録申請書(様式第1号)に、宅地建物取引業者免許証の写しを添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、協力事業者として登録し、町のホームページ等で公表するものとする。
3 町長は、前項の規定により登録したとき、又は第1項の規定による申請について、次の各号のいずれかに該当するため、前項の規定による登録を行わないものとしたときは、空き家バンク協力事業者登録完了(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 前条各号のいずれかに該当しないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、空き家バンクの目的を損ない、又は目的に寄与しない者であるとき。
(協力事業者の登録事項の変更等)
第5条 協力事業者は、登録の内容に変更があったとき又は協力を終了するときは、空き家バンク協力事業者登録変更(協力終了)届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(協力事業者登録の取消し)
第6条 町長は、協力事業者登録について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、空き家バンク協力事業者登録取消(協力終了)通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するとともに、町のホームページ等の協力事業者から削除するものとする。
(1) 前条の規定により空き家バンク協力事業者の協力終了の届出がなされたとき。
(2) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(3) 第4条各項の要件が満たされないことが判明したとき。
[第4条各項]
(4) その他町長が協力事業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、協力事業者に損害が発生した場合であっても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(空き家バンクに登録することができる物件)
第7条 空き家バンクに登録することができる物件は、次の各号のいずれにも該当しない空き家とする。
(1) 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が所有者である空き家
(2) 空き家が次のいずれかに該当するとき。
ア 法令等の規定に違反するもの
イ 空き家の状態、周囲の環境等から見て、当該空き家への利用希望者の居住に際して、不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家バンクの登録に適当と認められない空き家
(空き家物件の登録)
第8条 空き家バンクに空き家物件を登録しようとする所有者(以下「申請者」という。)は、空き家バンク物件登録申請書(様式第5号。以下「物件登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、協定法人に対し、当該申請に係る物件の現地調査及び媒介を行う協力事業者の選定を依頼するものとする。この場合において、申請者は、自ら協力事業者を指定することができる。
3 協定法人は、前項前段の規定による依頼があったときは、速やかに協力事業者のうちから候補者を選定し、町長に報告するものとする。
4 町長は、第2項後段の規定による指定又は前項の規定による報告があったときは、当該協力事業者を取扱業者として決定し、空き家バンクの媒介に係る協力依頼書(様式第6号)により当該協力事業者に当該物件の現地調査及び媒介を依頼するとともに、申請者にその旨を通知するものとする。
5 前項の依頼書の送付を受けた取扱業者は、当該物件の現地調査を行い、その結果を空き家バンク登録に係る調査結果報告書(様式第7号)及び空き家バンク物件登録カード(様式第8号)により、町長に報告するものとする。
6 町長は前項の規定による報告を受けたときは、内容を審査し、その結果を空き家バンク物件登録完了(不可)通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
7 前項の規定により空き家バンクに登録すべきものとして通知した物件については、空き家バンク物件登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
(登録台帳の登録事項の変更)
第9条 登録台帳に登録された所有者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったとき、又は登録を取り消すときは、空き家バンク登録物件(変更・取消)届出書(様式第10号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により登録者から空き家バンク登録物件(変更・取消)届出書が提出されたときは、当該登録を変更又は取り消すものとし、取り消しに係るものについては空き家バンク登録物件取消通知書(様式第11号)により登録者に通知するものとする。
3 前項の規定による場合のほか、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 申込み内容に虚偽があったとき。
(2) 空き家の所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録台帳に登録後、3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録したときは、この限りではない。
(4) その他町長が登録を継続させることが適当でないと認めたとき。
(空き家の情報の公表)
第10条 町長は、登録台帳に登録した空き家物件の情報を、町のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。ただし、登録者が希望しない事項については、この限りでない。
2 取扱業者は、媒介契約を行ったときは、所属する協定法人の福岡県版空き家バンクに空き家物件の登録を行うものとする。
(利用者の登録申請等)
第11条 利用希望者は、空き家バンク利用者登録申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査確認の上、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められたときは、空き家バンク利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するとともに、空き家バンク利用者登録完了通知書(様式第13号)により、利用希望者に通知するものとする。この場合において、希望する物件があるときは、登録者及び取扱業者に対して、空き家バンク交渉申込通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、宇美町の自然保護、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) その他町長が適当と認めた者
(3) 前項の規定にかかわらず、利用希望者が、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有するものであるときは、利用登録できないものとする。
(利用者台帳の登録事項の変更等)
第12条 利用者台帳に登録された利用希望者(以下「利用者」という。)は、当該登録事項に変更があったとき、又は登録を取り消すときは、空き家バンク利用者登録(変更・取消)届出書(様式第15号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により利用者から空き家バンク利用者登録(変更・取消)届出書が提出されたときは、当該登録を変更又は取り消すものとし、取消しに係るものについては、空き家バンク利用者登録取消通知書(様式第16号)により当該利用者に通知するものとする。
3 前項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 申込み内容に虚偽があったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 利用者台帳に登録後、3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録したときは、この限りでない。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(契約締結の報告)
第13条 取扱業者は、媒介により登録物件の契約が締結されたときは、空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第17号)により、町長に報告するものとする。
(契約の媒介に係る報酬)
第14条 前条の規定に基づく業務により取引が成立した場合に取扱業者が受け取ることができる報酬の額は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(個人情報の取扱い)
第15条 登録者及び利用者は、空き家バンクの利用により取得した個人情報を他に漏らし、又は自己の利益又は不当な目的のために取得、収集、作成等をしてはならない。
(交渉等への不関与)
第16条 町長は、登録者と利用者との空き家の利用に関する交渉並びに売買及び賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。