○宇美町の設置する基金の繰替運用に関する規則
(平成30年8月17日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町の各基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内で、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定により当該年度予算で定めた一時借入金の借入れの最高額以内とし、運用額には1,000万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用の期間)
第4条 繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用の利率等)
第5条 繰替運用するときの利率は、繰替運用時における宇美町指定金融機関の定期預金(1年定期)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、当該基金の属する会計の基金利子へ繰入れしなければならない。
(繰替運用金の整理)
第6条 町長は、第2条の規定により繰替運用が決定されたときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
[第2条]
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。