○宇美町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
(平成30年10月10日訓令第10号)
改正
令和元年12月27日訓令第6号
令和5年6月30日訓令第8号
(設置)
第1条 宇美町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化対策の推進を図るために、宇美町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。             
(1) 宇美町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定及び見直しに関すること。
(2) 宇美町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長及び各課等の長(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
5 部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。