○宇美町訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成31年4月1日告示第29号) |
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(目的)
第1条 この事業は、在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の健康及び衛生の保持を図るため、訪問入浴サービス(居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴サービス等をいう。以下同じ。)を提供することにより、障がい者等とその家族の福祉の向上に資することを目的とするものとする。
(対象者)
第2条 訪問入浴サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する宇美町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する在宅のものとする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りではない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 居宅介護等その他のサービスを利用しても入浴が困難な者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、訪問入浴サービスを受けることができない。
(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療をうける必要のある者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者となった者
(4) その他町長が訪問入浴サービスを受けることが適当でないと認める者
(利用可能回数)
第3条 訪問入浴サービスの利用可能回数は、月8回までとする。ただし、7月から9月までの夏季期間については、月12回までとする。
(利用申請)
第4条 訪問入浴サービスを受けようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、宇美町訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、対象者の身体の状況等の調査を実施し、利用の可否を決定し、宇美町訪問入浴サービス利用決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(有効期間)
第6条 前条の規定により決定した訪問入浴サービスの利用決定期間は、当該決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までの期間を上限とする。
(事業の実施)
第7条 町長は、次条の規定による登録の決定を行った事業所(以下「登録事業所」という。)に訪問入浴サービスを行わせることができるものとする。
(事業所登録等)
第8条 この要綱に基づく訪問入浴サービスを行う事業所として登録を希望する者は、宇美町訪問入浴サービス事業所登録申請書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。
2 登録の対象となる事業所は、法に基づく、指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条に規定する基準を満たし、法第70条の規定による指定居宅介護サービス事業所の指定を受けた事業所とする。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を決定し、宇美町訪問入浴サービス事業所登録決定・却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 登録の有効期間は、登録をすることを決定した日から起算して7年を経過した日が属する月の末日までとする。
(登録の変更及び取消し)
第9条 登録事業所は、登録内容に変更が生じたとき又は当該事業を廃止若しくは休止したときは、宇美町訪問入浴サービス事業所登録変更届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、登録事業所から前項の規定による事業廃止の届出があったとき又は登録事業所が第12条の規定に違反したときは、当該事業所の登録を取り消すことができる。この場合において、町長は取消しの理由を付した書面により当該事業所に通知するものとする。
[第12条]
(訪問入浴サービス費の支給)
第10条 町長は、利用者(第5条の規定により利用の決定を行った申請者をいう。以下同じ。)が、登録事業所から訪問入浴サービスを受けたときは、1回の利用につき指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する訪問入浴介護費の単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「厚生労働省告示」という。)を乗じて得た額に基づき、予算の範囲内において、利用者に対して月ごとに訪問入浴サービス費を支給するものとする。
2 前項に規定する費用の額に基づく訪問入浴サービス費の額の算定については、訪問入浴サービスを行う登録事業所の主たる事業所の所在地にかかわらず、厚生労働省告示に規定する地域区分がその他である場合の例によるものとする。
3 前2項に規定する費用の額に基づく訪問入浴サービス費の額の算定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の算定の例によるものとする。
4 町長は、利用者が訪問入浴サービスを受けた登録事業所に前3項に規定する訪問入浴サービス費の請求及び受領について委任したときは、当該対象者に支給すべき額を当該委任を受けた登録事業所に支払うものとする。
5 前項の委任は、宇美町訪問入浴サービス費受領委任状(様式第6号)により行うものとする。
(給付費の請求等)
第11条 登録事業所は、利用者から前条第4項による委任を受けた場合は、翌月の10日までに宇美町訪問入浴サービス事業費明細書(様式7号)、宇美町訪問入浴サービス提供実績記録表(様式8号)及び宇美町訪問入浴サービス給付費請求書(様式9号)を町長に提出し、給付費の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査のうえ、遅滞なく給付費を登録事業所に支払うものとする。
(登録事業所の遵守事項)
第12条 登録事業所は、法令及びこの要綱の規定に基づき、適正に訪問入浴サービスを実施すること。
2 登録事業所は、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
3 登録事業所は、業務の実施時に事故等が発生した場合には町長及び決定利用者に対し、必要な情報を速やかに報告及び連絡するとともに、適切な措置を講じること。
4 登録事業所は、訪問入浴サービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した年度の翌年から起算して5年間保存すること。
5 町長は、事業の実施上必要があると認めるときは、登録事業所に対し、業務に関する報告書等の提出及び前項の記録の提出又は閲覧を求めることができるものとし、登録事業所はこれに協力すること。
(紛争の解決)
第13条 訪問入浴サービスの利用又は業務の実施上生じた紛争等については、利用者及び登録事業所双方の当事者間で、これを解決するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。