○宇美町手話通訳者派遣事業要綱
(平成31年4月1日告示第30号) |
|
宇美町手話通訳者派遣事業(平成21年宇美町告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)に対し手話通訳者を派遣することにより、聴覚障がい者等の日常生活における円滑な意思の疎通を図り、もって聴覚障がい者等の自立及び福祉の増進に資することを目的とする
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(事業の内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、宇美町手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
[第1条]
(1) 宇美町手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)の登録に関する業務
(2) 手話通訳者(次条第3項の規定により宇美町手話通訳者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の派遣に関する業務
(3) 前号を行う連絡調整業務等の担当者の設置
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(手話通訳者の登録)
第4条 手話通訳者としての登録を希望する者は、宇美町手話通訳者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳者技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 福岡県手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、その結果を宇美町手話通訳者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により手話通訳者として決定したときは、宇美町手話通訳者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(手話通訳者証)
第5条 町長は、手話通訳者に宇美町手話通訳者証(様式第4号。以下「手話通訳者証」という。)を交付するものとする。
2 手話通訳者は、手話通訳業務を行うときは、常に手話通訳者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示するものとする。
3 手話通訳者は、手話通訳者証を紛失等したときは、速やかに宇美町手話通者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
4 手話通訳者は、登録事項に変更があるときは、速やかに宇美町手話通訳者登録事項変更届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
5 手話通訳者は、当該登録を辞退する場合は、宇美町手話通訳者辞退届(様式第7号)を届け出るとともに、手話通訳者証を返還しなければならない。
(派遣の対象者等)
第6条 手話通訳者の派遣の対象となる者は、町内に居住し、宇美町の住民基本登録台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者等とする。
(派遣対象事項)
第7条 手話通訳者の派遣を受けることができる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。
(2) 財産、労働その他権利義務に関すること。
(3) 労働関係の調整に関すること。
(4) 住居に関すること。
(5) 教育及び保育に関すること。
(6) 地域社会参加に関すること。
(7) 文化と教養に関すること。
(8) 日常生活に関すること。
(9) その他社会生活上必要と認められること。
2 前項の規定にかかわらず、政治、宗教、営業活動又は娯楽等にこれを利用することができないものとする。
(派遣区域)
第8条 手話通訳者の派遣の区域は、福岡都市圏広域行政推進協議会規約第3条に定める地域とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第9条 手話通訳者の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 第6条に規定する聴覚障がい者等及びその家族
[第6条]
(2) 聴覚障がい者等で構成する団体
(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人又は団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 申請者は、手話通訳者の派遣を希望する日の7日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。)までに、宇美町手話通訳者派遣申請書(様式第8号。以下「派遣申請書」という。)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 前項の規定による申請は、申請者が緊急を要する場合は、ファックス等により提出することができる。
(派遣の決定)
第10条 町長は、前条第2項の規定よる申請があったときは、内容を審査の上、手話通訳者の派遣の可否を決定し、宇美町手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、派遣を決定したときは、派遣が可能な手話通訳者を選考の上、宇美町手話通訳依頼書(様式第10号)により、手話通訳者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第11条 手話通訳者の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担するものとする。
(派遣の辞退)
第12条 派遣の決定を受けた者は、手話通訳者の派遣の必要がなくなったときは、宇美町手話通訳者派遣辞退届(様式第11号)により町長に届け出るものとする。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、派遣の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定の取消しその他必要な措置を講ずることができるものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第4条]
(2) 前条の辞退届を提出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、手話通訳者を派遣することが適当でないと認められるとき。
(報告)
第14条 手話通訳者は、手話通訳業務の終了後、速やかに宇美町手話通訳者派遣業務報告書(様式第12号。以下「業務報告書」という。)を作成し、町長が指定する日までに町長に提出するものとする。
(派遣の謝礼金等)
第15条 町長は、業務報告書により適正に手話通訳業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により謝礼金等を手話通訳者に支払うものとする。
[別表]
(手話通訳者の技術及び知識の向上)
第16条 町長は、手話通訳者の技術及び知識の向上に資する研修の開催並びに知識の向上に資する研修の開催への参加等に配慮しなければならない。
(守秘義務)
第17条 手話通訳者は、事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。手話通訳者を辞した後も同様とする。
(連絡会議)
第18条 町長は、この事業の円滑な推進を図るため、必要に応じて関係者による連絡会議を開催することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第15条関係)
項目 | 基準 | 金額 | ||
謝礼金 | 申請者との待ち合わせ時間から終了までを基準時間とする。 | 1時間まで | 1,500円 | |
1時間を超えた場合、30分毎 | 750円 | |||
手話通訳業務の時間が午後6時から翌日の午前8時まえの間の場合、次のとおり支給する。 | (1) 午前5時から午前8時まで
(2)午後6時から午後10時まで | 1時間まで | 1,875円 | |
1時間を超えた場合30分毎 | 940円 | |||
(3) 午後10時から午前5時まで | 1時間まで | 2,250円 | ||
1時間を超えた場合30分毎 | 1,125円 | |||
交通費 | 自宅から手話通訳業務の実施場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。)
自家用車を使用した場合は、1㎞につき37円とする。 | 宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号)の例により算定した額 | |
道路使用料及び駐車場使用料 | 実費のうち相当と認められる額 | |||
夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |