○宇美町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱
(平成31年4月1日告示第27号)
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税(以下「国保税」という。)を負担することに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の国保税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、宇美町国民健康保険税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第28条第1項第2号に該当する者とする。
(減免の申請)
第3条 条例第28条第1項第2号に該当し、国保税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)(様式第1号)に、被用者保険の資格を喪失した旨を証明する書面を添えて、町長に申請するものとする。
(減免措置の内容)
第4条 町長は、次に掲げる内容に応じ、保険税を減免する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免の手続)
第5条 町長は、前条に定める減免に関する措置等を適用するに当たり、次の各号に定める手続等を行うものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより、資格取得した者に対する手続は、次のとおりとする。
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象になったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)。
ウ 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国保税額を減免するものとする。ただし、資格発生年月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他区市町村からの転入により、資格取得した者に対する手続は、次のとおりとする。
ア 旧被扶養者異動連絡票(様式第2号。以下「異動連絡票」という。)等により、前号アと同様の判断を行う。この場合において、保険者間で調整のうえ異動連絡票等のやりとりを直接行うことができるものとする。
イ 前号イ及びウと同様の扱いとする。
ウ 町の運用において、異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものと見なすことができるものとする。
エ 転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。
(3) 管理方法
ア 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(様式第3号)を作成する。
イ 町外転出の場合には、異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。