○宇美町風しん予防接種費用助成事業実施要綱
(平成31年3月29日告示第19号)
改正
令和元年5月14日告示第6号
令和元年11月7日告示第40号
令和4年7月1日告示第72号
令和5年2月8日告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんウイルスによる先天性風しん症候群の発症を予防することを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づかないで実施する風しんの予防接種(以下「予防接種」という。) に要する費用の一部又は全部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 風しんの予防接種 MR(乾燥弱毒生麻しん風しん混合)ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンを使用して行う予防接種
(2) 風しん抗体検査  別表の第1欄に定める方法により行う抗体検査
(3) 抗体価が低いこと 別表の第1欄に定める方法ごとに、第2欄に定める抗体価未満であること。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける時点において本町の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、風しん抗体検査を受け、抗体価が別表に定める抗体価未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する原則20歳以上の者(妊婦は除く。)
(2) 妊娠希望者又は妊婦の配偶者(パートナーを含む。)若しくは同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族などを含む。)。ただし、妊娠希望者又は妊婦が風しん抗体検査で抗体価が別表に定める抗体価以上であることが判明している場合を除く。
2 前項の規定に関わらず、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する風しんの予防接種の対象者は助成対象者としない。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、当該年度の4月1日から3月31日までの間に助成対象者が受けた風しんの予防接種に要した費用とする。
(助成金額)
第5条 助成金額は、助成対象経費の額とする。ただし、当該額が5,000円を超える場合は、5,000円とする。
2 助成の回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人は、風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行する領収書の写し及び抗体検査の結果が確認できるもの 
(2) 第3条第1項第2号に規定する対象者が助成を受けようとする場合は、母子健康手帳等その者が当該妊婦の配偶者(パートナーを含む。)又は同居者であることを確認できる書類の写し
2 助成金の申請の受付期間は、当該年度の翌年度の4月5日までとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の可否を決定し、申請者に風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は風しん予防接種費用助成金交付却下通知書 (様式第3号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を支払っているときは、当該取消しに係る部分において、助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 平成30年度にあっては、第4条第1項中「4月1日」とあるのは、「1月1日」とする。
附 則(令和元年5月14日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月7日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月1日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年2月8日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
方法        抗体価
HI法   32倍
EIA法    ①使用する検査キットがウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG(デンカ生研株式会社)の場合、EIA価8.0
②使用する検査キットがエンザイグノストB風疹/IgG(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)の場合、30IU/mL
ELFA法   使用する検査キットがバイダスアッセイキットRUBIgG(シスメックス・ビオメリュー株式会社)の場合、45IU/mL
LTI法   ①使用する検査キットがランピアラテックスRUBELLA(極東製薬工業株式会社)の場合、30IU/mL
②使用する検査キットがランピアラテックスRUBELLAⅡ(極東製薬工業株式会社)の場合、35IU/mL
CLEIA法      ①使用する検査キットがアクセスルベラIgG(ベックマン・コールター株式会社)の場合、45IU/mL
②使用する検査キットがi-アッセイCL風疹IgG(株式会社保健科学西日本)の場合、抗体価14
CLIA法   使用する検査キットがRube11a‐Gアボット(アボットジャパン株式会社)の場合、25IU/mL 
FIA法   ①使用する検査キットがBioPlexMMRVIgG(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)の場合、※抗体価AI3.0
②使用する検査キットがBioPlexToRCIgG(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)の場合、30IU/mL
※製造企業が独自に調整した抗体価単位
様式第1号(第6条関係)
宇美町風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
宇美町風しん予防接種費用助成金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町風しん予防接種費用助成金交付却下通知書