○宇美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和元年10月15日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇美町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
[別表]
2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格、免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第4条第1項]
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 条例第7条の規定により準用する宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第9条の規定により給与条例第15条第1項、第3項、及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第3項 | 勤務時間条例第5条 | 宇美町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年宇美町規則第 号。以下この条において「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条 |
同条例第3条第2項又は第4条 | 同規則第4条第2項及び第5条 | |
第15条第4項 | 勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 会計年度任用職員勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
[条例第9条] [給与条例第15条第1項] [第3項] [第4項] [条例第5条] [宇美町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年宇美町規則第 号。以下この条において「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条] [条例第3条第1項] [第4条] [第5条] [会計年度任用職員勤務時間規則第4条第1項] [第5条] [第6条]
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第17条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第14条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務にかかる報酬)
第15条 条例第19条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 条例第23条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
[条例第23条第1項] [給与条例第21条第4項]
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
[条例第18条]
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第19条]
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第20条]
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[条例第21条]
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
[条例第18条]
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第19条]
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第20条]
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[条例第21条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の末日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、宇美町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年宇美町規則第3 号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第22条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して町長が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和2年2月28日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月14日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
附 則(令和4年9月16日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は令和4年10月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年10月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 資格、免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
事務補助(学校) | 1 | 1 | 1 | 5 | |
調理師 | 調理師 | 1 | 6 | 1 | 10 |
司書 | 司書 | 1 | 5 | 1 | 13 |
特別支援教育支援員 | 教員、保育士、看護師、介護士、保健師、理学療法士又は社会福祉士等の資格を有し、当該支援ができる者 | 1 | 25 | 1 | 41 |
保育士(担任以外) | 保育士 | 1 | 6 | 1 | 22 |
調理師(副主任) | 調理師 | 1 | 9 | 1 | 21 |
保育士(加配) | 保育士 | 1 | 18 | 1 | 30 |
ケアマネージャー | 介護支援専門員 | 1 | 24 | 1 | 36 |
ボランティアコーディネーター | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 1 | 24 | 1 | 36 |
学力向上支援員 | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 1 | 24 | 1 | 36 |
栄養士 | 栄養士 | 2 | 3 | 2 | 7 |
調理師(主任) | 調理師 | 2 | 7 | 2 | 11 |
保育士(担任) | 保育士 | 2 | 5 | 2 | 13 |
学芸員 | 学芸員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
主任ケアマネージャー | 主任介護支援専門員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
障害支援区分認定調査員 | 看護師、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士又は栄養士の資格を有する者、「障害支援区分認定調査員研修」を修了した者又は障害支援区分認定調査の経験が1年以上ある者 | 2 | 3 | 2 | 7 |
手話通訳士 | 手話通訳士 | 2 | 7 | 2 | 19 |
就学指導員 | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
療育センター園長 | 教員又は保育士 | 2 | 7 | 2 | 19 |
適応指導員 | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
学力向上教科等支援員 | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
学校経営指導監 | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
地域づくりコーディネーター | 教員資格を有し、当該指導ができる者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
測量士補 | 測量士補 | 2 | 3 | 2 | 7 |
社会福祉士 | 社会福祉士 | 2 | 3 | 2 | 7 |
社会福祉士(保育園) | 社会福祉士 | 2 | 7 | 2 | 11 |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士 | 2 | 3 | 2 | 7 |
看護師 | 看護師 | 2 | 3 | 2 | 7 |
看護師(保育園) | 看護師 | 2 | 7 | 2 | 11 |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 2 | 7 | 2 | 19 |
保健師 | 保健師 | 2 | 10 | 2 | 22 |
建築士 | 一級建築士 | 2 | 10 | 2 | 22 |
水源地管理者 | 水利組合員で水利組合から推薦を受けた者 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浄水場管理員 | 浄水場管理の技術及び経験を持つ者 | 1 | 24 | 1 | 36 |
衛生センター管理員 | 衛生センター管理の技術及び経験を持つ者 | 1 | 13 | 1 | 25 |
町長公用車運転手 | 町長秘書等の経験を持つ者 | 1 | 14 | 1 | 26 |
図書館長 | 図書等に関わり当該知識を持つ者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
公民館長 | 公民館事業に関わり当該知識を持つ者 | 2 | 7 | 2 | 19 |
警察、消防OB | 警察、消防定年退職者 | 2 | 7 | 2 | 19 |