○宇美町法務専門調査職員の任用等に関する要綱
(令和元年10月7日告示第35号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町法務専門調査職員(以下「法務専門職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)に関する業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務専門職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用は、同項に掲げる業務を遂行するために必要な法律に関する高度の専門的な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。
(身分)
第3条 法務専門職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等)
第4条 法務専門職員の報酬及び費用弁償の支給については、町長が別に定める。
(その他)
第5条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。