○宇美町立小中学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理規程
(令和元年12月26日教育委員会教育長訓令第2号)
宇美町立小中学校事務共同実施組織運営及び事務処理規程(平成19年宇美町教育委員会教育長訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第2号)第19条の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校区等を基本として、地域の特性に応じた学校数から構成する共同学校事務室グループ校(以下「グループ校」という。)及びグループの拠点となる共同学校事務室設置校(以下「設置校」という。)を指定する。
2 共同学校事務室の事務職員は、グループ校の学校事務職員(以下「事務職員」という。)をもって充てる。
3 共同学校事務室には、責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)を置く。
4 室長は、共同学校事務室の事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 室長は、共同学校事務室の業務を統括し、他の事務職員に対し職務上の指示・監督を行う。
6 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営会議)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(以下「運営会議」という。)を開催する。
2 運営会議は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室におる効果的、効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室の組織に関する事項
3 運営会議は、グループ校の校長、代表教頭、共同学校事務室の事務職員及び教育委員会学校教育課職員で構成する。
(業務)
第4条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 表第1に定める事務職員の標準的職務表に示されている職務の中で、共同で処理することで適正化・効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関すること
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務
(専決)
第5条 教育委員会は、別表第2に掲げる事項をグループ校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
(共同学校事務室業務計画書の作成及び提出)
第6条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に報告するものとする。
2 室長は、業務計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第7条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるに当たり、福岡県教育委員会から同意を得るものとする。
(服務)
第8条 グループ校の校長は、業務計画書に基づき、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及びグループ校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室連絡協議会)
第9条 共同学校事務室及び運営会議に関する連絡・調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。
2 連絡協議会は、教育委員会学校教育課長、職員、設置校の校長、室長及び代表教頭で構成する。
3 連絡協議会は、教育委員会が招集する。
附 則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
宇美町立小中学校事務職員の標準的職務表
区分職務内容分掌事務
学校運営企画・運営○職員会議への参画
○運営委員会への参画
○予算委員会への参画
○学校事務経営案の作成、提案
○学校事務全般の指導・助言
総務情報管理○情報の収集・整理・活用
○個人情報の管理
○情報交換に関する事務
文書管理○文書の収受・発送・整理・保存・廃棄等の事務
○法規の整理・保管
○文書事務の指導・改善
調査統計○学校基本調査に関する事務
○定例調査に関する事務
○学級編制調査に関する事務
○その他統計に関する事務
証明○教職員及び児童生徒に関する各種証明書の発行
監査・検査○監査・検査に関する事務
学務学籍○児童生徒の転出入等異動に関する事務
○学籍関係の報告に関する事務
就学援助○教育扶助に関する事務
○就学援助に関する事務
○特別支援教育就学奨励費に関する事務
教科書○教科書給付に関する事務
人事人事○教職員の人事に関する事務
○履歴書、発令通知等の整理・保管
○その他人事に関すること。
服務○出勤簿、休暇簿、出張命令書等の各種帳簿の整理・保管
○その他服務に関すること。
給与給与○給与の支給に関する事務
○諸手当の認定・確認に関する事務
○昇給・昇格に関する事務
○年末調整等税務に関する事務
○その他給与に関する事務
旅費○旅費の執行計画と管理
○旅費の請求と支給に関する事務
財務予算○予算編成、予算要求、執行計画に関する事務
○契約・執行・管理・決算に関する事務
物品○物品の出納・管理に関する事務
施設○施設整備の営繕・保守点検等に関する事務
徴収金○学校徴収金に関する事務
○校内の会計事務に関する指導助言
福利厚生共済組合・互助会○資格、給付請求、貸付等に関する事務
○各種事業に関する事務
社会保険○社会保険の資格取得・喪失に関する事務
公務災害○公務災害・通勤災害認定請求に関する事務
注) 職務内容については、主として事務職員が中心となって行う事務の範囲を示したものであるので、事務職員以外の職員が担当する職務内容も含まれている場合もある。
各学校においては、学校規模、職員体制、事務職員の配置数、経験年数、他域の実情等を考慮した上で、具体的な校内の事務分掌を定めるように配慮すること。
別表第2(第5条関係)
共同学校事務室グループの室長の専決事項
1職員の扶養手当の認定、確認に関すること。
2職員の住居手当の認定、確認に関すること。
3職員の通勤手当の認定、確認に関すること。
4教育長が法令・規則・要綱・規程・規則の範囲内で特別に命じた事項