○宇美町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
(令和2年2月5日規則第3号)
改正
令和6年6月28日規則第21号
令和7年5月12日規則第14号
宇美町教育委員会に対する事務委任規則(昭和53年宇美町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 教育委員会に配当された予算に基づき、収入及び支出命令をすること。ただし、宇美町教育委員会事務決裁規程(平成19年宇美町教育委員会教育長訓令第4号)別表第5及び別表第6に掲げるものに限る。
(2) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供せられていた物品で不用に帰したものを処分すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の許可並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事務に関すること。
(町長の事務の補助執行)
第3条 次に掲げる町長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。
(1) 町立保育所の管理・運営に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関すること。
(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設における保育料等に関すること。
(4) 保育所等整備計画に関すること。
(5) 子育て支援に関すること。
(6) 子育て支援センターに関すること。
(7) 子育て支援団体に関すること。
(8) ファミリー・サポート・センターに関すること。
(9) 児童福祉に関すること。
(10) 児童虐待等の相談に関すること。
(11) こども療育センターに関すること。
(12) 病児保育に関すること。
(13) こども計画に関すること。
(14) こども家庭センターに関すること。
(15) 母子保健に関すること。
(16) 予防接種(妊婦、乳幼児)に関すること。
(17) 小児生活習慣病予防健康診査に関すること。
(18) こども教育総合支援センターの管理・運営に関すること。
(19) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づく大綱の策定に関すること。
(20) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事務に関すること。
(権限委任の留保)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和6年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。