○宇美町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
(令和2年1月27日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する一般職で、町長が特に必要があると認める行政の職務に従事するために任用されるものをいう。
(募集の方法及び勤務条件等の明示)
第3条 募集の方法は、宇美町ホームページ及び広報うみへの掲載並びに関係機関への広告及び周知等によるものとし、年齢や性別にかかわりなく、人材の確保を広く図るもの(以下「公募」という。)とする。
2 募集時における勤務条件として、次に掲げる事項を書面等で明示しなければならない。
(1) 任用期間に関する事項
(2) 勤務場所及び従事すべき業務の内容に関する事項
(3) 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間又は休日に関する事項
(4) 給与の額に関する事項
(5) 社会保険等の適用に関する事項
(6) 地方公務員法上の服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限(パートタイム会計年度任用職員を除く。))が適用され、かつ懲戒処分等の対象となること
(任用の原則)
第4条 会計年度任用職員の任用は、行政の円滑かつ効果的な公務運営に資するために行うものとする。
2 会計年度任用職員の任用については、原則として、選考によることとし、その方法として書類審査及び面接による適宜の能力実証の方法による。
(任用の要件)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な特定の知識経験等を有していること。ただし、事務補助に係る職種の場合はこの限りではない。
(2) 健康で、かつ、意欲と誠意をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 地方公務員法第16条各号に掲げる欠格条項に該当しない者であること。
(任用の手続)
第6条 会計年度任用職員の任用は、任用を必要とする課(これに相当する事務局を含む。以下同じ。)の長の内申によって行う。
2 会計年度任用職員の任用の内申は、次に掲げる書類を添付し、任用を必要とする14日前までに、町長に提出して行わなければならない。
(1) 勤務条件通知書
(2) 履歴書
(3) 欠格条項調書
(4) 宣誓書
(5) 資格免許を証明する書類又はその写し(必要な場合に限る。)
(6) その他総務課長が特に指示するもの
3 第1項の規定により会計年度任用職員を任用しようとする場合は、その任用を必要とする課の長は、あらかじめ任用の必要性、人員、勤務条件について総務課長と協議しなければならない。
4 任用時における勤務条件として、次に掲げる事項を書面等で明示しなければならない。
(1) 任用期間に関する事項
(2) 期間の定めのある任用を更新する場合の基準に関する事項
(3) 勤務場所及び従事すべき業務の内容に関する事項
(4) 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日又は休暇等に関する事項
(5) 給与等の決定、計算及び支払の方法並びに給与等の締切及び支払の時期に関する事項
(6) 退職に関する事項
(7) 社会保険等の適用に関する事項
(8) 地方公務員法上の服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限(パートタイム会計年度任用職員を除く。))が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となること
(任用)
第7条 会計年度任用職員の任用は、任命権者が任用辞令を交付して行うものとする。
2 前項の場合において、任命権者は、当該任用されようとする者に対し、当該任用は一般職に係る任用であり、かつ、当該任用期間が満了した後には自動更新をしないものであること及びいかなる任用に際してもいかなる優先権を与えるものではないことを明示しなければならない。
(任用期間)
第8条 会計年度任用職員の任用期間は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を単位として、1年以内とする。
(任用期間の満了)
第9条 会計年度任用職員の任用は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(任期の更新及び再度の任用)
第10条 会計年度任用職員の任用期間の終期が一の年度の中途の場合、任用期間の満了後、その任期を一の年度内において更新(以下、「任期の更新」という。)することができる。
2 会計年度任用職員の任用期間の終期が一の年度末の場合、任用期間の満了後、翌年度の4月1日から、再度の任用(以下、「再度の任用」という。)を行うことができる。
3 前項の規定により任用期間が満了した会計年度任用職員については、引き続き業務上必要がある場合には、人事評価による能力の実証等により、公募によらず、再度の任用を2回まで公募によらず行うことができる。
(条件付採用)
第11条 会計年度任用職員の条件付採用期間について、常勤職員が6月のところ、1月とする特例を設けるものとする。ただし、任用後、1月間の勤務日数が15日に満たない場合はその日数が15日に達するまで延長できるものとする。
2 前条第2項に規定する再度の任用において、前項の規定を任用の都度、適用するものとする。
(服務及び懲戒処分)
第12条 地方公務員法上の服務について、会計年度任用職員に対して適用(パートタイム会計年度任用職員への営利企業への従事等の制限は除く。)され、これに違反した場合には懲戒処分等の対象とする。
(人事評価)
第13条 会計年度任用職員の人事評価は、任用期間毎に客観的な能力の実証として所属課の係長が行い、再度の任用に係る判断要素の一つとして活用する。
(給与の決定及び支給等)
第14条 会計年度任用職員の給与及び支給等については、宇美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇美町条例第36号)及び宇美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年宇美町規則第2号)の規定に基づき、決定するものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第15条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、宇美町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年宇美町規則第3号)に規定に基づき定めるものとする。
(自己都合による退職)
第16条 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに、所属課の長に退職願を提出しなければならない。
2 会計年度任用職員の退職の承認は、任命権者が退職辞令を交付して行うものとする。
(研修)
第17条 課の長は、会計年度任用職員を職務の遂行等に必要な研修に参加させることができる。
(健康診断)
第18条 会計年度任用職員の健康診断については、別に定めるものとする。
(社会保険等)
第19条 会計年度任用職員(ただし、フルタイム会計年度任用職員を除く。)の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務上の災害等補償)
第20条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年宇美町条例第17号)等の定めるところによる。
(実態調査)
第21条 総務課長は、会計年度任用職員の適正な人事管理等を行うため、必要に応じて実態調査を行うことができるものとする。
(この要綱により難い会計年度任用職員の取扱い)
第22条 この要綱により難い会計年度任用職員の取扱いについては、法令又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が別に定める。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(宇美町嘱託職員の任用等に関する要綱の廃止)
2 宇美町嘱託職員の任用等に関する要綱(平成14年宇美町訓令第3号)は廃止する。
(宇美町非常勤職員の任用等に関する要綱の廃止)
3 宇美町非常勤職員の任用等に関する要綱(平成13年宇美町訓令第1号)は廃止する。
附 則(令和4年9月16日訓令第9号)
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この訓令は、令和4年10月1日から施行する。