○宇美町子ども・子育て支援条例
(令和2年3月27日条例第13号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 子どもの大切な権利(第4条-第7条)
第3章 町の責務等(第8条-第15条)
第4章 共働の取組(第16条-第20条)
第5章 議会の役割(第21条)
第6章 雑則(第22条)
附則
子どもは「未来への希望」であり、宇美町の未来には欠かせない大切な存在です。
私たちは、すべての子どもが家族をはじめ、友人や地域の人々の深い愛情や思いやりの中で育ち、社会へと羽ばたいていくことを切に願っています。
しかし、近年では少子化や子どもの貧困、児童虐待等の様々な問題が生じ、子どもが健やかに成長するための環境が脅かされつつあります。
「児童の権利に関する条約」に基づいて子どもの権利を保障していくことと地域や町で子ども・子育て支援を総合的に推進していくことが、ひいては子どもたちを守り、健やかな育成につながると考えられます。
「子育てするなら宇美で」を合い言葉に、子育て支援のさらなる充実に宇美町全体で取り組み、「安心して産み育てることができる子育ち・子育て環境の整備」の実現に向けて、この条例を制定します。
私たちは、すべての子どもが家族をはじめ、友人や地域の人々の深い愛情や思いやりの中で育ち、社会へと羽ばたいていくことを切に願っています。
しかし、近年では少子化や子どもの貧困、児童虐待等の様々な問題が生じ、子どもが健やかに成長するための環境が脅かされつつあります。
「児童の権利に関する条約」に基づいて子どもの権利を保障していくことと地域や町で子ども・子育て支援を総合的に推進していくことが、ひいては子どもたちを守り、健やかな育成につながると考えられます。
「子育てするなら宇美で」を合い言葉に、子育て支援のさらなる充実に宇美町全体で取り組み、「安心して産み育てることができる子育ち・子育て環境の整備」の実現に向けて、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、「子育てするなら宇美で」を合言葉に、子育てしやすい環境づくりを推進する宇美町(以下「町」という。)において、子ども・子育て支援についての基本理念を定め、子どもが大切にすること、子どもの大切な権利、町の責務並びに保護者、町民、学校等関係者、地域団体及び事業者の役割等の子ども・子育て支援を総合的に推進していくための基本的事項を明らかにすることにより、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、地域全体で子どもや子育て家庭を支え合う町を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 18歳未満の者その他これらの者と同等と認めることが適当である者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、里親その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(3) 町民 町内に住所を有する者及び町内に通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 学校等関係者 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、障害児支援施設その他これらに類する機関の関係者をいう。
(5) 地域団体 自治会、校区コミュニティ、子育て支援団体その他地域で活動する団体をいう。
(6) 事業者 町内で事業を営む個人又は団体(地域団体を除く。)をいう。
(7) 子どもの問題 児童虐待、いじめ、不登校、子どもの貧困その他の子どもに関する問題をいう。
(8) 共働 目的を共有し、協力関係を確立したうえで、共に考え、共に協力し、共に行動することをいう。
(基本理念)
第3条 子ども・子育て支援は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに子どもの権利が尊重されること。
(2) 町、保護者、町民、学校等関係者、地域団体及び事業者は、それぞれの責務又は役割を果たし、共働で子ども・子育て支援に取り組むこと。
(3) 町は、誰もが安心して子どもを産み育てることができ、子どもが豊かな心と生きる力を養い、健やかに成長することができる環境の整備に取り組むこと。
第2章 子どもの大切な権利
(子どもが大切にすること)
第4条 子どもは、その発達及び年齢に応じて、次に掲げる事項について大切にするものとする。
(1) 自らを大切にし、自らの権利について考えること。
(2) 他人を思いやる気持ちを養い、他人の権利を尊重すること。
(3) 遊び及び学びを通して、社会性を養い、社会の一員として規範を守ること。
(4) 自立に向けて、生きる力及び主体性を養うこと。
(安心して生きる権利)
第5条 子どもは、安心して生きる権利を有しており、その権利を保障するために、次に掲げることが守られなければならない。
(1) 命が守られ、尊重されること。
(2) 暴力を受けず、又は放置されないこと。
(3) 差別を受けないこと。
(4) 愛情と理解をもって育まれること。
(5) 健康に配慮され、適切な医療が提供されること。
(6) 平和と安全な環境の中で生活ができること。
(自分らしく生きる権利)
第6条 子どもは、自分らしく生きる権利を有しており、その権利を保障するために、次に掲げることが守られなければならない。
(1) 個性や他の者との違いが認められ、人格が尊重されること。
(2) 自分の考えを持つこと。
(3) 自分にとってふさわしいやり方で学ぶこと。
(4) プライバシーが侵されないこと。
(5) 自分に関する情報が不当に収集され、又は利用されないこと。
(6) 子どもであることにより、不当な取扱いを受けないこと。
(7) 安心できる場所で自分を休ませ、余暇を持つこと。
(自己表現や社会参画への権利)
第7条 子どもは、自己表現や社会参画への権利を有しており、その権利を保障するために、次に掲げることが守られなければならない。
(1) 自己表現や意見の表明ができ、それが尊重されること。
(2) 仲間をつくり、仲間と集うこと。
(3) 社会に参画し、意見を生かされる機会があること。
(4) 社会参画に際し、必要な支援が受けられること。
第3章 町の責務等
(行動計画)
第8条 町は、基本理念に基づき、子ども・子育て支援についての行動計画を策定し、子ども・子育て支援を総合的に推進しなければならない。
(共働の推進)
第9条 町は、子ども・子育て支援について、保護者、町民、学校等関係者、地域団体及び事業者と相互の連携並びに共働の推進が図られるように努めるものとする。
(切れ目のない子育て支援体制)
第10条 町は、妊娠、出産、就学その他子どもの成長の段階に応じた問題や悩みに適切に対応できるよう、切れ目のない子育て支援体制づくりに努めるものとする。
(安心で安全な子育て環境)
第11条 町は、子育てしやすい生活環境の整備に努めるものとする。
2 町は、関係機関と連携して子どもに対する犯罪、交通事故その他子どもの安全を阻害することについて、子どもが安心して安全に育つことができる環境の整備を図り、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(機会等の提供)
第12条 町は、子どもの体験活動及び知識習得等の機会の提供に努めらければならない。
2 町は、子どもの居場所の提供に努めなければならない。
3 町は、保護者に対し、子育てに関する知識習得の機会及び子育てに関する情報の提供に努めなければならない。
4 町は、保護者同士の交流の機会の提供に努めなければならない。
5 町は、子どもの問題や子育てに関する相談の機会の提供に努めなければならない。
(施設の充実等)
第13条 町は、子どもが利用する施設の充実及び子ども・子育て支援に関する人材育成に努めなければならない。
(普及と啓発)
第14条 町は、子どもが心豊かな家庭生活を送ることができるよう、子どもの権利と保護者、町民、学校等関係者、地域団体及び事業者の役割について普及、啓発に努めなければならない。
(児童虐待への対応)
第15条 町は、保護者、町民、学校等関係者、地域団体及び事業者その他関係機関から提供された児童虐待の情報に適切に対応するものとする。
第4章 共働の取組
(保護者の役割)
第16条 保護者は、自らが子育てにおいて最も重要な責任を担うことを自覚し、子どもの健やかで豊かな人間性を育むよう努めるものとする。
2 保護者は、子どもが自らを大切にする心を持ち、基本的な生活習慣及び規範意識を身に付けられるよう、愛情をもって育てるよう努めるものとする。
3 保護者は、子どもと地域との関わりが子どもの健やかな成長に資することに鑑み、子どもが地域と関わる機会を提供するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第17条 町民は、子ども・子育て支援への理解を深め、子どもを見守り、子育て家庭の支援に努めるものとする。
2 町民は、自らの言動が子どもに与える影響の大きさを自覚し、子どもの模範となるよう努めるものとする。
3 町民は、子どもの問題に関心を持ち、予防に努めるものとする。
4 町民は、特別な支援が必要な子どもへの理解を深めるよう努めるものとする。
5 町民は、町、学校等関係者及び地域団体が行う子ども・子育て支援についての取組に共働するよう努めるものとする。
(学校等関係者の役割)
第18条 学校等関係者は、子どもの健やかな成長のため、その発達及び年齢に応じた学びの場としての環境を整え、教育の充実に努めなければならない。
2 学校等関係者は、保護者、町民、地域団体及び事業者と共働し、子どもが生きる力を身に付けられるような教育環境づくりに努めなければならない。
3 学校等関係者は、子どもの問題の未然防止、早期発見及び対応に努めなければならない。
(地域団体の役割)
第19条 地域団体は、保護者から子ども又は子育てについての相談があったときは、その相談に応じ、助言、関係機関への情報提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 地域団体は、町民が自主的に行う子ども・子育て支援のための取組に共働するよう努めるものとする。
3 地域団体は、子どもが豊かな心、生きる力及び社会性を養うための体験活動並びに知識習得等の機会を提供するよう努めるものとする。
4 地域団体は、子ども・子育て支援において相互に連携し共働するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第20条 事業者は、子育てにおける保護者の役割を理解し、仕事と子育てとが両立できるよう、労働環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、町及び学校等関係者と連携し、子ども・子育てに関する施策を支援し、協力するよう努めるものとする。
第5章 議会の役割
(議会の役割)
第21条 議会は、子ども・子育て支援に関する町の施策が効果的に推進されるよう、必要に応じて提言等を行うものとする。
第6章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。