○宇美町多職種連携地域ケア会議設置条例
(令和2年4月1日条例第10号)
改正
令和5年6月14日条例第15号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定により、地域における包括的かつ継続的なケアを推進するに当たり、保健、医療、福祉及び介護の専門的な見地から助言を求めるため、宇美町多職種連携地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者に対する健康づくり及び介護予防並びに生活支援事業の検討に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。
(4) 高齢者虐待防止に関すること。
(5) 措置入所判定に関すること。
(6) 在宅医療及び介護連携の推進のための多職種連携に関すること。
(7) 介護支援専門員の資質向上のための指導及び支援に関すること。
(8) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議の委員は、15人以内とし、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高齢者保健、医療、福祉及び介護の関係者
(2) 宇美町民生委員児童委員協議会から推薦された者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 会議に議事の内容により委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって随時これを定める。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
(会議の開催)
第6条 会議は、必要に応じて、町長が開催する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(個別ケア会議)
第7条 要援護者の迅速な処遇方針の検討、調整等を行うため、会議に個別ケア会議を置く。
2 個別ケア会議の構成員は、会議の内容に応じて委員又は委員が属する関係機関のうちから、宇美町地域包括支援センター管理者(以下「センター管理者」という。)が指名する。
3 個別ケア会議は、必要に応じて、要援護者に関わる介護サービス担当者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 個別ケア会議は、必要に応じて、センター管理者が招集し、会議を進行する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬および費用弁償の額並びにその支払い方法は、宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年宇美町条例第6号)で定めるところによる。
(庶務)
第9条 会議及び個別ケア会議の庶務は、健康課において処理する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。