○宇美町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
(令和2年3月27日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、宇美町議会の議員(以下「議員」という。)が果たすべき職責を踏まえ、宇美町議会(以下「町議会」という。)への住民の信頼の確保を図るため、議員が長期にわたって町議会の会議等に欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年条例第5号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町議会の会議等 議会の定例会及び臨時会の本会議並びに全員協議会及び宇美町議会委員会条例(昭和62年条例第18号)に基づき設置された委員会並びに議長及び委員長が招集する会議をいう。
(2) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の理由により、一定の期間、町議会の会議等に出席しないことをいう。
(3) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第17号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が、町議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に次の表に掲げる長期欠席の期間に応じて同表に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を減じた額とする。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
90日以下であるとき | 100分の0 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の30 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項に規定する長期欠席の期間は、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までとする。
3 第1項の規定は、長期欠席の期間が90日を超えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から長期欠席後に初めて町議会の会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)まで適用する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当基準日」という。)の前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により当該議員に支給されるべき期末手当の額に、当該議員報酬が減額となった月に適用された減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を減じた額とする。
2 前項の場合において、期末手当基準日の前6月以内の期間に異なる議員報酬の減額割合が適用された月がある場合は、当該減額割合のうち、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第5条 議員の長期欠席が、次に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等の場合
(2) 議員の妊娠又は出産(次に掲げる期間の範囲内であって、かつ、町議会の会議等を欠席することについて当該議員が議長に届け出ている場合に限る)等で、次に掲げる場合
ア 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間
イ 妊娠又は出産に起因する疾病により、町議会の会議等を欠席する必要があると医師が認める期間
(3) その他議長が前2号の事由に準ずると認める場合
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留、その他身体を拘束される処分(以下「刑事事件等の処分」という。)を受けたときは、その日の属する月の翌月又は議長がその事実を知った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を停止する。
(期末手当の支給停止)
第7条 議員が、期末手当基準日前1月以内において刑事事件等の処分を受けたとき又は期末手当基準日以前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を停止され、期末手当基準日において、なおそれが継続しているときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 第6条及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件等の処分について、公訴を提起しない処分があったとき又はその停止に係る刑事事件等の処分について無罪判決(同様の効果を有する判決又は決定を含む。)が確定したときは、その処分があった日又はその判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)にこれを解除し、その停止されていた議員報酬及び期末手当を支給する。
[第6条]
(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)
第9条 第6条及び第7条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件等の処分について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。
(改選後における期末手当に係る効力)
第10条 任期満了その他の事由により議員の改選が行われ、再び議員の資格を得た者に対して新たに支給される期末手当については、この条例の規定は、適用しない。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、町長と議長が協議し、決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際、現に刑事事件等の処分を受けている議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の公布の日を第6条に規定する処分を受けた日とみなす。