○更生保護法人恵辰会活動補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第29号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、罪を犯した者の改善及び更生を助けるため、更生保護法人恵辰会が行う活動に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象事業)
第2条 補助金交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 継続保護事業
(2) フォローアップ事業
(3) 一時保護事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は前条の補助対象事業に要する経費のうち次に掲げる費目とする。
(1) 人件費
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 印刷製本費
(5) 消耗品費
(6) 燃料費
(7) 光熱水費
(8) 役務費
(9) 使用料及び賃借両料
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1の額とする。
(補助金の上限額)
第5条 前条の規定に関わらず、補助金の上限額は、統計法(平成19年法律第53号)第5条に規定する直近の国勢調査における宇美町の人口に3.5円を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、更生保護法人恵辰会活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するもとする。
2 前項の更生保護法人恵辰会活動補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費算出内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、更生保護法人恵辰会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知する。
2 町長は、第7条の審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金を交付しない旨を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 更生保護法人恵辰会は、前条第1項の規定による通知を受けた後に補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により当該補助対象事業に係る補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はその効力を失う。
(補助対象活動の変更に係る承認の申請等)
第11条 更生保護法人恵辰会は、補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業内容の変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を受けるものとする。ただし、町長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。
2 更生保護法人恵辰会は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業の遅延報告書(様式第5号)を町長に提出して、その指示を受けるものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
4 前項の場合においては、第9条の規定を準用する。
(実績報告)
第12条 更生保護法人恵辰会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えた更生保護法人恵辰会活動補助金交付実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象活動の成果を記載した書類
(2) 補助金に係る収支決算書
(3) 補助対象経費算出内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象活動が適切に実施されたと認めるときは、更生保護法人恵辰会活動補助金確定通知書(様式第7号)で補助金の額を通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、前条の規定による審査の結果、補助対象活動の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象活動について、これに適合させるための措置をとるべきことを更生保護法人恵辰会に対して指示することができる。
2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業について準用する。
(補助金等の交付請求)
第15条 第13条の規定による通知を受けた更生保護法人恵辰会は、補助金の交付を受けようとするときは、更生保護法人恵辰会活動補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず第9条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で、更生保護法人恵辰会の請求に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
3 前項の概算払を受けようとする更生保護法人恵辰会は、更生保護法人恵辰会活動補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、概算払を行った補助金について、第13条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付については第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、更生保護法人恵辰会に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第17条 更生保護法人恵辰会は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(町長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第18条 町長は、更生保護法人恵辰会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(4) 要綱に違反したとき。
(5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(6) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、更生保護法人恵辰会に対し期限を定めてその返還を命ずる。
3 前2項の規定は、第13条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。
(報告、検査及び指示)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、更生保護法人恵辰会に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第17条の帳簿その他関係書類について検査をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第20条 更生保護法人恵辰会は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付申請書

様式第2号(第9条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付決定通知書

様式第3号(第10条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業の中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第11条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業内容の変更承認申請書

様式第5号(第11条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付に係る事業の遅延報告書

様式第6号(第12条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金交付実績報告書

様式第7号(第13条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金確定通知書

様式第8号(第15条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金請求書

様式第9号(第15条関係)
更生保護法人恵辰会活動補助金概算払請求書

別紙1(第6条,第7条並びに第12条関係)