○宇美町地域学校協働活動推進員設置要綱
(令和2年3月31日教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、宇美町立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区2人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
(資格及び委嘱)
第4条 推進員は、次に掲げる全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び委嘱の解除)
第5条 推進員の委嘱の期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、推進員が次のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合。
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合。
(活動内容)
第6条 推進員の活動内容は、社会教育法第5条第2項の地域学校協働活動に関して、次に掲げる活動とする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動。
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動。
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動。
(4) その他推進員の目的を達成するために必要な活動。
(推進員協議会)
第7条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 推進員の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(謝金)
第10条 教育委員会は、推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。