○宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱
(令和2年3月17日告示第17号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を目的として民間保育所等に宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(交付の対象等)
第2条 補助金の基準額、対象経費及び補助対象者は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表保育環境改善等事業(安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合)の項の規定によるものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と基準額のいずれか少ない額とする。
2 補助率は、10分の10とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請書があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(内容等の変更)
第6条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
2 町長は、前項の変更交付申請書があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第7条 補助金は、宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)実績報告書(様式第5号)に基づき確定交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに宇美町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。