○宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
(令和2年4月24日告示第37号)
改正
令和3年9月15日告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部又は全部を助成する宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者
(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(4) 利用者 第8条第1項の規定により支援事業の利用決定を受けた者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 宇美町に住所を有する40歳未満の者
(2) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は宇美町が認めた法人から提供される在宅サービス等のうち、次に定めるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与・購入(20歳未満の利用者は除く。)
ア 車いす(付属品含む。)
イ 特殊寝台(付属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
サ 腰掛便座
シ 入浴補助用具
ス 自動排泄処理装置の交換可能部品
セ 簡易浴槽
ソ 移動用リフトのつり具の部分
(対象となる費用)
第5条 宇美町は前条に掲げる居宅サービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。なお、100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の利用にかかる費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月当たり6万円とする。
(申請)
第6条 申請者は、宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)及び意見書(様式第2号)又は第3条第2号に該当することが確認できる書類を町長に提出するものとする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、次条第1項の規定により、利用の可否を決定する場合において、当該申請者について医師の意見を求めることができるものとする。
(決定及び通知)
第8条 町長は、第6条に定める申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)又は宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 利用決定の有効期間は、対象者が40歳に到達する日の前日までとする。
(サービス提供事業者への依頼)
第9条 利用者は、自らサービスを提供する事業者等へサービスを依頼するものとする。この場合において、町は申請者から当該事業者等の選定等について相談があった場合には、介護保険法に基づき必要な情報を提供することとする。
(変更等の届出義務)
第10条 申請者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)届(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号に定める要件に該当しなくなったとき。
(利用の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項に定める支援事業の中止又は取消しをしたときは、宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
(費用の請求)
第12条 利用者は、サービスに係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でまとめて、宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実績報告兼費用請求書(様式第7号)に領収書を添付の上、第5条第1項に規定する額を町長に請求するものとする。
(費用の支払)
第13条 町長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は費用を支払うものとする。
(費用支払いの取消し等)
第14条 町長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用を取り消し、費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第15条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用、譲渡、又は貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第16条 町長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年9月15日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
意見書

様式第3号(第8条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書

様式第4号(第8条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用不承認通知書

様式第5号(第9条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)届

様式第6号(第10条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書

様式第7号(第11条関係)
宇美町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実績報告兼費用請求書