○宇美町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
(令和2年5月8日告示第42号)
改正
令和3年5月14日告示第58号
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により手続きを簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化の対象者(以下「対象者」と言う。)は、高額療養費に係る療養のあった宇美町国民健康保険の被保険者とする。
(手続の簡素化の申請)
第3条 対象者の属する世帯の世帯主は、手続の簡素化を希望する場合は、国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書(様式第1号)(以下「承諾書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第4条 町長は、前条の規定による承諾書の提出があったときは、当該承諾書の提出後に発生する高額療養費の支給申請について、高額療養費支給申請書の提出を受理することなく、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に支給決定通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第5条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 承諾書において指定した金融機関の口座に入金ができない場合
(2) 承諾書の内容に偽りその他の不正があった場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月14日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇美町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱の規定は、令和3年5月以降の支給申請通知分について適用し、令和3年4月以前の支給申請通知分については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条関係)