○宇美町学校給食臨時休業対策費補助金交付要綱
(令和2年5月26日教育委員会告示第1号)
改正
令和3年8月10日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症を踏まえた学校給食に係る衛生管理の徹底・改善を図るため、学校給食調理業者(パン、米飯、めん等の最終加工・納品業者を含む。以下「学校給食調理業者」という。)に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、学校給食調理業者が実施する衛生管理改善事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助事業に係る補助対象経費の範囲及び補助金の額等は、別表のとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付の対象となる学校給食調理業者は、平成31年度中に学校給食を実施している宇美町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が契約を行い、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業に伴い、契約変更等を行ったもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小中学校における学校給食調理業務委託業者(令和2年度に給食調理業務を受託しない事業者を除く。)
(2) 小中学校に対する学校給食用食材の最終加工・納品業者(当該契約の締結日が令和2年2月28日以前かつ契約期間が令和2年3月の当該小中学校の給食実施予定期間を含んでいる事業者に限り、令和2年度に学校給食用食材の取扱いを行わないことを決定している事業者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等との関係のあるもの又はそのおそれがあるものである場合は、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請するものとする。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、その目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(交付決定前着手届)
第7条 事業の効果的な実施を図る上で、第4条第1項に規定する申請を行った者が交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る事業の交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第5条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出するものとする。
(事業計画の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得るものとする。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
(1) 補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成をより効果的にするために、補助事業の内容を変更する場合
(2) 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の額を、補助対象経費の総額の20パーセントに相当する額以内で増減する場合
2 第5条及び第6条の規定は、前項の申請を受けて交付決定の内容等の変更を決定する場合について準用する。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号)による申請書を町長に提出してその承認を受けるものとする。
(事業遅滞の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 町長は、補助事業の遂行又は支出状況について、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、状況報告書等の提出を求めることができる。
(実績報告書の提出)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の場合において、実績報告書の提出期限について、町長の承認を受けたときは、その期間によることができる。
3 補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定及び通知)
第14条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容及び成果等を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除額が明らかな場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。
3 町長は、補助事業者に交付すべき額を確定した場合において、既に確定額を超える補助金が交付されているときは、確定額を超える部分の補助金を返還させるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補助金の支払)
第16条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとする場合は宇美町学校給食臨時休業対策費補助精算払請求書(様式第9号)を、補助金の概算払を受けようとする場合は宇美町学校給食臨時休業対策費補助概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、第14条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払により交付することができる。
(財産の管理及び処分)
第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を得ないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 町長は、町長の承認を受けて、補助事業者が取得財産等を処分したことにより、収入がある又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第18条 町長は、第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、本要綱、補助金の交付決定内容及び次の交付条件又は本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を目的以外に使用し、又は補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が第3条第2項に該当する団体等であることが判明した場合
2 町長は、前項の規定により第5条の交付の決定の取消しを行った場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び支出内容を証する証拠書類を備え、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月13日から適用する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
補助事業 対象事業者 補助対象経費 補助金の額 
衛生管理改善事業 第3条第1項に定める学校給食調理業者 令和2年4月からの学校給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症も踏まえた衛生管理の徹底・改善を図るための設備等の購入の支援に必要な経費であり、1事業者あたり、下記の項目ごとの金額の合計
〈設備更新費〉
自動手洗消毒器などの衛生管理に必要な設備の更新に係る経費(運搬費、設置・備え付け費を含む。)。
限度額は以下のとおりとする。
設備費:45万円
〈消耗品費〉
エプロン、帽子(落髪防止用)、手袋、マスク、長靴(防滑性)、アルコール溶液、デジタル温度計(食品用非防水センサー)、室内用温度計、ステップオンコンテナ、キャベジカンドーリーなどの衛生関係消耗品の購入。限度額は以下のとおりとする。
消耗品費:30万円
・補助対象経費の10分の10の額とする。

・算出された総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
 
様式第1号(第4条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金交付申請書

別紙1(事業計画書)

別紙2(宇美町学校給食臨時休業対策費補助金所要額調書)

別紙3(誓約書)

様式第2号(第5条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る事業の交付決定前着手届

様式第4号(第9条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金変更交付申請書

様式第5号(第10条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書

様式第6号(第13条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金実績報告書

別紙4(事業報告書)

別紙5(宇美町学校給食臨時休業対策費補助金精算額調書)

様式第7号(第14条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る額の確定通知書

様式第8号(第15条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金に係る消費税等仕入控除額確定報告書

様式第9号(第16条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金精算払請求書

様式第10号(第16条関係)
宇美町学校給食臨時休業対策費補助金概算払請求書