○宇美町放課後児童クラブ新型コロナウィルス感染症対策補助金交付要綱
(令和2年5月26日教育委員会告示第2号)
改正
令和3年8月10日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する民間事業所が、新型コロナウイルス感染症対策の一環として実施する事業の経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助金の交付に関しては、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知。(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、宇美町の委託により放課後児童健全育成事業を実施している者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(内容等の変更)
第6条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
2 町長は、前項の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金変更交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容及び成果等を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町放課後児童クラブ新型コロナウィルス感染症対策補助金に係る額の確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとする場合は宇美町放課後児童クラブ新型コロナウィルス感染症対策補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。
(検査等)
第10条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び支出内容を証する証拠書類を備え、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業補助対象経費補助金の額
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業補助対象者が、令和2年1月16日以降に購入した子ども用マスク、消毒液、体温計、空気清浄機等の新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な備品等の経費1クラブあたり500,000円以内
新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、宇美町が放課後児童クラブを令和2年4月8日以降に臨時休業させた場合及び利用の自粛要請により事業者が保護者に利用を返金した場合の経費1人あたり日額200円とし、1月あたりの返金が月額利用料を超えない額
様式第1号(第4条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金変更交付申請書

様式第4号(第6条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金実績報告書

様式第6号(第8条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る額の確定通知書

様式第7号(第9条関係)
宇美町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書