○令和2年度宇美町子育て世帯応援給付金事業実施要綱
(令和2年6月9日告示第51号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の影響による学校の臨時休業や保育施設等の利用自粛などに伴う育児負担及び家計の食費増加による経済的負担を緩和するため、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度宇美町子育て世帯応援給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯応援給付金 前条の目的を達成するために、宇美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金(以下、「応援給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に規定する応援給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(応援給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援給付金の金額は、次のとおりとする。
(1) 別記第2の1に掲げる対象児童 1人につき5千円
(2) 別記第2の2に掲げる対象児童 1人につき5千円
(3) 別記第2の3に掲げる対象児童 1人につき5千円
(支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、支給対象者に対し、応援給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、第1項の申込みを行った日から14日を経過する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援給付金を支給する。
(支給の方法)
第5条 応援給付金の支給は、別記第3に規定する方法により行う。
(振り込みができない場合の取扱い)
第6条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、別記第3に規定する方法により町が把握した支給対象者の指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
第1 支給対象者 
 1令和2年度宇美町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年宇美町告示第44号。以下「臨時給付金実施要綱」という。)の対象となる者に対して支給する。 
 2令和2年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受ける者のうち、令和2年4月30日(以下「基準日」という。)において宇美町住民基本台帳に記録されている者(配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者の暴力をいう。)等やむを得ない理由により、住民基本台帳に係る転入の届出をしていない場合で、かつ、現に宇美町に居住している場合を含む。3について同じ。)に対して支給する。
 3 令和2年5月分の児童扶養手当の支給を受ける者のうち、基準日において宇美町住民基本台帳に記録されている者に対して支給する(2の規定により応援給付金の支給が決定されている者を除く。)。  
 42及び3の規定にかかわらず、応援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。 ただし、既に2又は3に規定する者に対して応援給付金の支給が決定されている場合は、この限りではない。
  2又は3に規定する者が死亡した場合(この4の規定により応援給付金を支給される者が、当該者に対して応援給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)基準日において左欄に掲げる者の監護等児童(法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)であった者
 
第2 対象児童
 1 別記第1の1に規定する支給対象者に支給される給付の対象児童は、臨時給付金実施要綱の対象児童
 2 別記第1の2に規定する支給対象者に支給される給付の対象児童は、令和2年4月分の児童扶養手当の支給に係る監護等児童
 3別記第1の3に規定する支給対象者に支給される給付の対象児童は、令和2年5月分の児童扶養手当の支給に係る監護等児童
第3 給付金の支給 
 1 別記第1の1に規定する対象者に対する支給の方法は、臨時給付金実施要綱に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金を支給した方法により行う。 ただし、当該方法により応援給付金を支給することが困難な場合において、支給対象者が、別に指定する口座への振込み、又はその他の方法による支給を希望する旨を記載した書面を提出し、これを町が受理した場合は、当該希望に係る方法により行う。
 2 別記第1の2及び3に規定する対象者は、町が把握する支給対象者の児童扶養手当の振込みに係る指定口座に振り込む方法により行う。 ただし、当該方法により応援給付金を支給することが困難な場合において、支給対象者が、別に指定する口座への振込み、又はその他の方法による支給を希望する旨を記載した書面を提出し、これを町が受理した場合は、当該希望に係る方法により行う。
様式第1号(第4条関係)
令和2年度宇美町子育て世帯応援給付金受給拒否の届出書

様式第2号(第5条関係)
令和2年度宇美町子育て世帯応援給付金支給口座登録等の届出書