○宇美町臨時的任用職員の任用等に関する規則
(令和2年7月1日規則第22号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用等について、必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用の基準)
第2条 臨時職員の任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができるものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
(3) 採用候補者名簿がない場合又は当該名簿において当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数よりも少ないとき。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による臨時的任用のとき。
(臨時的任用の運用)
第3条 臨時職員の任用は、この規則の定めるところに従い、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう適正に運用されなければならない。
2 臨時職員の任用に当たっては、宇美町広報誌、宇美町ホームページ及び公共職業安定所への求人申込み等による告知を行い、できる限り広く募集(以下「公募」という。)を行うものとする。
(任用等の手続)
第4条 臨時職員の任用又は任用期間の更新は、臨時職員の任用又は任用期間の更新を必要とする課(これに相当する事務局を含む。以下同じ。)の長の内申によって行う。
2 前項の内申は、臨時的任用職員(更新)内申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、任用を必要とする日の7日前までに町長に提出することにより行うものとする。
(1) 履歴書
(2) 欠格条項調書
(3) 資格免許を証する書類又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が特に指示するもの
3 第1項の規定により臨時職員を任用しようとする場合(更新しようとする場合を含む。)は、臨時職員の任用又は任用期間の更新を必要とする課の長は、あらかじめ臨時職員の任用の必要性、人員、期間等について、総務課長と協議しなければならない。
(任用)
第5条 臨時職員の任用又は任用期間の更新は、任命権者が任用辞令又は任用更新辞令を交付して行うものとする。
2 前項の場合において、任命権者は、当該任用されようとする者又は任用期間を更新されようとする者に対し、当該任用又は当該任用期間の更新が臨時的任用であること、かつ、正式任用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。
(任用期間)
第6条 臨時職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、業務上必要があるときは6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(期間満了)
第7条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。
(服務等)
第9条 臨時職員の服務及び勤務時間等は、法令に定めのある場合を除き、任期の定めのない常勤職員(相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であり、かつ、勤務時間を1週間当たり38時間45分とすべき標準的な業務の量が有る職を占める職員をいう。以下同じ。)の例による。
(失職及び懲戒)
第10条 臨時職員の失職については、任期の定めのない常勤職員の例による。
2 臨時職員の懲戒については、任期の定めのない常勤職員の例による。
(自己都合による退職)
第11条 臨時職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願(様式第2号)を提出しなければならない。
(年次有給休暇)
第12条 臨時職員の年次有給休暇は、任期の定めのない常勤職員の例による。
(年次有給休暇以外の休暇)
第13条 臨時職員の休暇(前条に規定する年次有給休暇を除く。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第5号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
種類 | 事由 | 期間 |
病気休暇(有給) | (1)職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2)職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき((1)に掲げる場合を除く。)。 | 90日の範囲内の期間 | |
特別休暇(有給) | (3)職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4)職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(5)職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外のものに、骨髄移植のため骨髄又は末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(6)職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間 | |
(7)職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | |
(8)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間 | |
(9)女子の職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(10)生後1年に達しない子を育てる女子の職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
(11)職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 2日の範囲内の期間 | |
(12)職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が別に定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
(14)要介護者(宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号)第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
(15)職員の親族(この表の付表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服葬その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じこの表の付表に定める日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
(16)職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後任命権者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間 | |
(17)職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
(18)地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 | |
(19)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(20)地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
介護休暇(無給) | (21)職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内 |
介護時間(無給) | (22)職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内 |
組合休暇(無給) | (23)職員が登録された職員団体の規約に定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事するとき及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事するとき。 | 1の年につき30日以内 |
付表
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合(以下「生計同一」という。)にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(生計同一にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(生計同一にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |