○宇美町国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症に伴う減免の取扱いに関する規則
(令和2年6月18日規則第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町国民健康保険税条例(昭和37年宇美町条例第1号。以下「条例」という。)第28条第1項第1号に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少したこと等による減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、当該各号の基準により算定した額とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の全てに該当する世帯 別記第1に掲げる算定方法により算定された額
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が 1,000 万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる国保税)
第3条 前条に該当し減免の対象となる国保税は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている令和3年度分の国保税
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている令和4年度分の国保税
(減免の申請)
第4条 第2条に該当し、国保税の減免を受けようとする納税義務者は、令和5年3月31日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の申請書には、減免の事由を証明する書類を添付しなければならない。
(減免の決定等)
第5条 町長は、納税義務者から前条の規定による国保税の減免の申請があったときは、申請があった日の翌日から起算して30日以内にその内容について調査の上減免の可否及び減免額を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により、当該納税義務者に通知しなければならない。
(減免の更正)
第6条 前条の規定による減免の決定を受けた納税義務者(以下「減免決定納税義務者」という。)が、当該決定の通知を受けた日以後に、国保被保険者等の資格の異動又は所得の申告等により国保税の減額更正があった場合は、既に決定された減免額も併せて更正する。
(減免の再申請)
第7条 減免決定納税義務者が、当該決定の通知を受けた日以後に、国保被保険者等の資格の異動又は所得の申告等により新たに賦課された国保税がある場合で、当該国保税の減免を受けようとするときは、第4条の規定を適用する。ただし、既に決定を受けた第2条の規定による減免の基準は変更することができない。
(減免理由の消滅の申告)
第8条 減免決定納税義務者は、資力の回復その他の事由により第2条の規定に該当しなくなったときは、国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[第2条]
(減免の取消し等)
第9条 町長は、減免決定納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の全部又は一部を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により当該減免決定納税義務者に通知するとともに、当該取消しにより賦課する国保税を徴収するものとする。
(1) 前条の規定による申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第8号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月21日規則第13号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宇美町国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症に伴う減免の取扱いに関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年5月13日規則第12号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇美町国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症に伴う減免の取扱いに関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別記第1(第2条関係)
第2条第1項に該当する場合の算定方法
【減免額の算定】 | |||
表1で算出した対象保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額。 | |||
【減免額の計算式】 | |||
対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額 | |||
【表1】 | |||
対象保険税額=A×B/C | |||
A: | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 | ||
B: | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) | ||
C: | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | ||
【表2】 | |||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
300万円以下であるとき | 全部 | ||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1000万円以下であるとき | 10分の2 | ||
(注1)
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。 |
|||
(注2)
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の軽減は行わない。 |
|||
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の軽減を行う必要がある場合には、下記により合計所得を算定する。 | |||
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 | |||
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減の所得を用いる。 |