○宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱
(令和2年9月4日告示第77号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や保育所等の職員の支援等のため、保育所等を運営する者に対して、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、宇美町内に所在する次の各号に掲げる施設とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付要綱(令和2年7月22日2子育第684号。以下「県要綱」という。)別表に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業を行う者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、県要綱別表の第4欄に定める費用とする。
2 補助金の額は、県要綱別表の第4欄に定める対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と第3欄に定める基準額のいずれか低い額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(内容等の変更)
第7条 申請者は、申請内容等に変更が生じたときは、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査の上、内容が適正であると認めるときは、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、事業完了後速やかに宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、第7条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
[第7条]
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。