○宇美町上水道事業行政財産の目的外使用に関する規程
(令和3年12月10日告示第117号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、施設の有効利用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する目的外使用許可及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により定める使用料に関し、必要な事項について定める。
(行政財産の目的外使用許可)
第2条 上水道事業行政財産の目的外使用の許可については、宇美町財務規則(令和元年宇美町規則第15号)第91条から第104条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課等の長」とあるのは「課長」と、「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(使用料の徴収)
第3条 上水道事業行政財産を使用した場合における使用料は、宇美町行政財産使用料条例(平成25年宇美町条例第10号)の例による。この場合において、「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。