○宇美町教育の日を定める規程
(令和2年9月28日教育委員会告示第3号)
改正
令和3年12月1日教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 町民の教育に対する関心と理解を一層深め、宇美町に生まれ育つ子どもたちが豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、学校、家庭及び地域社会が連携して、本町教育の充実と発展を図るため、「宇美町教育の日」(以下「教育の日」という。)を定める。
(教育の日)
第2条 教育の日は、宇美町町制施行100周年を機に定めるもので、11月第2土曜日とする。
(教育の日の取組)
第3条 宇美町教育委員会は、毎年の教育の日を中心として、学校、教育に関する機関及び団体、町民等と連携・共働し、教育の日の趣旨に沿った取組を行うものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、教育の日に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日教育委員会告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。