○宇美町公式YouTube運用要領
(令和2年11月20日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町公式SNS運用方針(平成29年宇美町告示第93号)に基づき、宇美町(以下「町」という。)がYouTube(以下「ユーチューブ」という。)を情報提供媒体として運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公式ユーチューブ 町が設置し、運営するユーチューブ
(2) 公式アカウント 町が公式ユーチューブを運営するために取得した権利及びユーザー名
(3) コメント 投稿されたユーチューブ動画にコメントを残す機能
(4) 「高く評価」及び「低く評価」 投稿された動画の内容に対し、肯定的及び否定的な意思を表示することができる機能
(5) チャンネル登録 任意のアカウントを登録し、当該アカウントが新規動画を投稿した際に通知を受け取れる機能
(公式ユーチューブの運営主体)
第3条 公式ユーチューブの運営主体は、町とする。
(公式アカウントの開設及び運営)
第4条 公式アカウントの開設及び運営は、シティプロモーション課が行う。
(公式アカウントの運用)
第5条 公式アカウントの運用は、シティプロモーション課が行う。ただし、シティプロモーション課長が認めた場合には、シティプロモーション課以外の部署に運用させることができる。
(利用方針の作成)
第6条 町は、次の事項を明確にした利用方針を作成するものとする。
(1) 公式ユーチューブを利用した動画投稿を行う目的
(2) 情報発信の対象者
(3) 情報発信の内容
(4) 利用方法
(5) 運営管理責任者
(6) 運用管理責任者
(7) 運用担当者
(8) その他公式ユーチューブの運営に関し必要な事項
(公式アカウントの明示)
第7条 シティプロモーション課は、なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、公式アカウントを、町のホームページ上に明示する。
(公式アカウント利用方針の明示)
第8条 シティプロモーション課は、公式アカウントの利用方針を、町のホームページ上に明示する。
2 シティプロモーション課は、公式アカウント内の概要欄に次の事項を掲載する。
(1) 発信内容
(2) 運営管理責任者
(3) 運用管理責任者
(4) 運用担当者
(5) 町以外のアカウントからの投稿(コメント)等への対応方針
(6) 町ホームページへのリンク
(7) アカウントの紹介その他PR等に役立つと認められる事項
(コメントの制限)
第9条 公式アカウントでは、原則として、町が投稿する動画のみを掲載するものとし、町以外のアカウントが投稿した動画へのコメント及び町が投稿した動画に対するコメントへの返信コメントは行わない。ただし、公式ユーチューブ運営の目的に照らして、町が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(「高く評価」及び「低く評価」機能の制限)
第10条 公式アカウントでは、町の魅力の発信に必要とされる機能のみを使用し、町以外のアカウントが投稿した動画等に関する「高く評価」及び「低く評価」機能は使用しない。ただし、公式ユーチューブ運営の目的に照らして、町が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(チャンネル登録の制限)
第11条 公式アカウントでは、町以外のアカウントのチャンネル登録は行わない。ただし、公式ユーチューブ運営の目的に照らして、町が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、公式ユーチューブ運営について必要な事項は、シティプロモーション課長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。