○宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付要綱
(令和2年12月21日告示第107号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の医療的ケアが必要な障がい児又は障がい者(以下「医療的ケア児等」という。)の看護や介護を行う家族の負担軽減を目的として実施する宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について定める。
(定義)
第2条 この要綱において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この要綱において、医療的ケア児等とは、次の要件の全てに該当するものとする。
(1) 宇美町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2) 在宅で同居の医療的ケア児等の保護者又は介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
(4) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること。
3 この要綱において、家族とは、医療的ケア児等の保護者等で、現に当該医療的ケア児等の看護及び介護を行っていると町長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、医療的ケア児等1人につき、1人の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成金額は、別表のとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、町長に宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、助成事業の利用の可否を決定後、利用訪問看護ステーションを経由して助成対象者に対し、宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、医療的ケア児等が、利用訪問看護ステーションから前条の助成金の交付対象となる看護(以下「助成対象訪問看護」という。)を受けたときは、助成対象者が当該利用訪問看護ステーションに支払うべき助成対象訪問看護に要した費用について、別表で定める助成金額を限度として、助成対象者に代わり、当該利用訪問看護ステーションに支払うものとする。
4 前項の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
(助成金の交付申請及び実績報告)
第6条 利用訪問看護ステーションは、第5条の助成対象訪問看護を実施した月毎に、利用者台帳(別紙1)により管理を行うこととし、宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)により助成金の交付を申請するとともに、関係書類を添えて、利用実績を町長に報告するものとする。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(決定の通知)
第7条 町長は、前条による助成金の交付申請があったときは、交付する助成金の額を決定し、宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により利用訪問看護ステーションに、宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 前条により助成金の決定の通知を受けた利用訪問看護ステーションは、医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付請求書(様式第6号)により助成金の請求をするものとする。
2 町長は前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(令和2年度における上限時間数の特例)
2 令和2年度においては、別表中48時間を12時間とする。
別表(第4条関係)
 助成対象経費 助成金額
 指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用 次の算式により算定した額とする。

 助成額=A×7,500円(1時間当たり単価)

備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
A  指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児等を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切り捨て)
ただし助成対象者1人につき、一年度当たり48時間を上限とする。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用(却下)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付申請書兼実績報告書

別紙1(第6条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用者台帳

様式第4号(第7条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
宇美町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付請求書