○町長の専決処分に関する条例
(令和2年12月14日条例第34号)
改正
令和5年12月22日条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。
(1) 交通事故に係る1件120万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及び和解に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、1件50万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及び和解に関すること。
(3) 宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号。以下「債権管理条例」という。)第2条第5号及び第6号に規定する債権に係る1件300万円(元本の額とする。次号及び第5号において同じ。)以下の和解及び調停に関すること。
(4) 債権管理条例第2条第5号及び第6号に規定する債権に対する訴訟で、その訴訟物又は目的物の価額が300万円以下の訴えの提起に関すること。
(5) 町営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解又は調停に関すること(300万円を超える金銭債権を伴う場合を除く。)。
(6) 前各号に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。