○宇美町議会災害対策委員会要綱
(令和2年12月18日議会告示第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、宇美町議会が災害対策を側面から支援し、もって町民の安全の確保並びに早期の復旧及び復興に資するため、宇美町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、宇美町議会議員(以下「議員」という。)が適切かつ迅速に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、宇美町議会基本条例(平成25年宇美町条例第18号)第13条の規定により、宇美町議会災害対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置することができる。この場合において、議長は、副議長及び各常任委員会委員長に意見を求めることができる。
2 議長は、対策委員会を設置したときは、全議員及び町に対し、対策委員会の設置を報告する。
(組織)
第3条 対策委員会は、全議員をもって組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、議長をもって充て、当該委員会の事務を総括し、委員を指揮監督する。
3 副委員長は、副議長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、委員の互選により委員長の職務を代理する。
(招集)
第4条 委員長は、災害の状況に応じて全部又は一部の委員を招集することができる。 
(委員の対応)
第5条 委員は、自身の安否、連絡先及び近隣の被害状況を委員長に報告し、その後は情報収集に努めるとともに、地域等の諸活動を支援する。
(所掌事務)
第6条 対策委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 委員の安否及び居場所の確認
(2) 災害情報等の集約及び情報提供
(3) 必要に応じて国、県、地元選出国会議員、関係団体等への要望活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(町対策本部への要請等)
第7条 町対策本部への要請等については、緊急の措置を除き、委員長を通じて行う。
(議会事務局の役割)
第8条 議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会事務局長は、町対策本部からの情報を収集し、必要に応じて対策委員会が設置されるまでの間は議長に、対策委員会が設置された場合は当該委員会に報告するものとする。
(2) 対策委員会の庶務は、議会事務局の職員が処理する。
(対策委員会の解散)
第9条 委員長は、対策委員会における災害等の対応状況等の協議を終了すると判断した場合は、当該委員会を解散するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。