○宇美町議会災害時等行動マニュアル
(議会内規) |
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(趣旨)
1 宇美町議会災害対策委員会要綱(令和2年12月18日制定。以下「要綱」という。)に基づき、災害発生時における地域での議員の具体的な行動基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の役割)
2 議会は、大規模災害が発生した非常時においても、議事及び議決機関としての機能を停止することなく、定足数に足りる有効な議決ができる体制を維持しなければならない。加えて、復旧及び復興においては、町民代表機関として大きな責務と役割を担う。
(議員の役割)
3 議員は、合議制としての議会が基本的な機能を維持するために、その構成員としての役割を担うことが基本である。しかしながら、議員は災害時には、被災した町民の救援や被害の復旧のために、非常の事態に即応した地域の一員としての活動を果たす役割が求められる。このことから、議員は、議会機能を維持する役割と地域活動に従事する役割と両方の役割を担うこととなる。
(宇美町議会災害対策委員会)
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目的 | 災害等の非常時において、二元代表制の趣旨に則り、議事及び議決機関として議会は宇美町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、議員は適切かつ迅速な対応と多様な町民ニーズの反映に資するという目的を果たすため、宇美町議会災害対策委員会(以下「対策委員会」という。)を組織し、町の災害対策を側面から支援し、町民の安全の確保及び早期の復旧又は復興に寄与する。 |
設置の時期 | 町対策本部が設置された場合において、議長が設置することができる。 |
組織の解散 | 委員長の判断により解散する。 |
役割・職務 | 対策委員会の役割
(1)委員から提供された地域の情報や避難所の状況等の災害情報を集約し、情報の共有化を図る。 (2)町対策本部との連携を図り、災害情報を共有し、又は提供する。 (3)復旧及び復興について検討し、必要に応じて国、県、関係団体等に要望活動を行う。 |
(災害時の基本的行動)
5 対策委員会の設置から解散まで
初動期 | (1) 町対策本部が設置となった場合、議会事務局長は議長に連絡する。連絡を受けた議長は、必要に応じて議会事務局に参集する。
(2) 議長は、対策委員会を設置する。 (3) 議長は町に対し、対策委員会の設置を報告する。 (4) 議長は全委員に対し、対策委員会の設置を連絡するとともに、必要に応じて指定の場所に招集する。 |
初期 | (1) 委員は対策委員会設置の連絡を受け、自身の安否、居所、連絡先等を議会事務局に連絡する。
(2) 災害の状況等により、対策委員会に招集していない委員は、地域において、情報収集及び地域等の諸活動を支援する。この場合、情報収集した内容について、対策委員会に報告をする。 |
中期 | (1) 町対策本部との情報交換又は要請等は、緊急の措置を除き、対策委員会を通じて行う。
(2) 被災者に対する助言及び相談受付等を行う。 |
後期 | (1) 対策委員会において、被災状況の把握
(2) 町対策本部への側面からの支援 (3) 被災地、避難所等の視察 (4) 国、県等への要望活動 (5) 必要に応じて、臨時会の開催要請 |
対策委員会の解散 | 委員長の判断により解散する。 |