○宇美町農区交付金交付要綱
(令和3年1月15日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町農区及び農事組合設置要綱(平成21年宇美町告示第33号)第2条に規定する農区に対して、宇美町農区交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、農業行政の円滑な推進に資することを目的とする。
(交付金の対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 農区の運営に関する事業
(2) 農区内の農業者相互の連携に関する事業
(3) 農作業で使用する通路等の維持管理に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次に掲げる額を合算したものとする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 運営費 44,000円(定額)
(2) 農事組合割 農区に属する農事組合数×20,000円
(交付申請)
第4条 交付金を受けようとする農区は、宇美町農区交付金交付申請書(様式第1号)に農業者名簿その他町長が必要とする書類を添えて町長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付について可否を決定し、交付を決定したときは、宇美町農区交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該農区に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 農区は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に対し、宇美町農区交付金交付請求書(様式第3号)により、交付金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付決定を受けた農区は、翌年度の6月末までに当該年度の活動の実績を宇美町農区交付金実績報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(交付金の返還)
第8条 町長は、交付金の交付決定を受けた農区が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の届出その他不正な手段により交付金の交付決定を受けた場合
(2) 交付金の対象事業を実施できなかった場合又はその実施が不十分であると認める場合
2 町長は、前項による取消しを行った場合は、既に交付した交付金について期限を定めてその交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付金の交付停止)
第9条 町長は、前条の規定により交付金の返還を命じられた農区が、交付金を返還しない場合は、当該農区に対して、翌年度の交付金の交付を停止することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。