○宇美町心身障がい者扶養共済制度掛金補助要綱
(令和3年3月12日告示第26号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、福岡県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、福岡県が実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対して、宇美町がその掛金の全部又は一部を補助し、もって心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象者及び補助額)
第2条 宇美町に居住し、住民基本台帳に記録されているもので、かつ、次の各号に掲げる世帯に属する加入者に対し、当該各号に定める金額を補助する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 1口目の掛金の10分の10に相当する額
(2) 当該年度の市町村民税非課税世帯 1口目の掛金の10分の5に相当する額
(3) 当該年度の市町村民税均等割課税世帯 1口目の掛金の10分の3に相当する額
(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が困難となった世帯(第1号の世帯と同程度又はそれ以上生活困難と認められるもの) 1口目の掛金の10分の10に相当する額(適用期間は12ヶ月を限度とする。)
2 前項第2号及び第3号の場合において、当該年度分の市町村民税が未決定のときは、前年度分の市町村民税をもって決定するものとする。
(補助金の申請)
第3条 前条の補助を受けようとする者は、宇美町心身障がい者扶養共済制度掛金補助交付申請書(様式第1号)に前条の規定に該当することを証明する書類及び掛金を納付したことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは速やかに交付の可否を決定し、宇美町心身障がい者扶養共済制度掛金補助承認(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(調査及び報告)
第5条 町長は、補助金の適正な運用を図るため必要な調査を行い、又は加入者に対し必要な報告を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第6条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱及び条例に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。