○宇美町スポーツ推進審議会条例
(令和3年3月29日条例第6号) |
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(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、宇美町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する事項について教育委員会の諮問に応じて調査審議し、又は意見を申し出ることができるものとする。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものとする。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ推進委員
(3) 社会体育関係団体代表者
(4) 社会教育関係団体代表者
(5) 地域コミュニティ関係団体代表者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、宇美町教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、教育長が招集する。