○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第3号)
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、宇美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する候補者等の証票(様式第1号)及び後援団体の証票(様式第1号の2)(以下「証票」という)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付の申請等)
第2条 証票の交付の申請は、宇美町長及び宇美町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。) にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第2号)を、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては証票交付申請書(後援団体用)(様式第2号の2)を委員会に対して提出しなければならない。
2 既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に行う証票の更新交付の申請は、候補者等が証票の交付を受けようとする場合においては証票更新交付申請書(候補者等用)(様式第3号)を、後援団体が証票の交付を受けようとする場合においては証票更新交付申請書(後援団体用)(様式第3号の2)を委員会に対して提出しなければならない。
3 委員会は、前2項の申請に係る申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは速やかにこれらの申請を行った者に対し、証票を交付しなければならない。
(一の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)
第3条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、候補者等が二以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が一つの選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合において行う証票の変更交付の申請は、候補者等にあっては証票変更交付申請書(候補者等用)(様式第4号)を、後援団体にあっては証票変更交付申請書(後援団体用)(様式第5号)を委員会に対して提出しなければならない。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
3 委員会は第1項の申請に係る申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは速やかにこれらの申請を行った者に対し、証票を交付しなければならない。
(届出事項の異動手続)
第4条 証票の交付を受けた後、第2条第1項、第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては政治活動用事務所異動届出書(候補者等用)(様式第6号)を、後援団体にあっては政治活動用事務所異動届出書(後援団体用)(様式第6号の2)を委員会に提出しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、公示の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
候補者等の証票

様式第1号の2(第1条関係)
後援団体の証票

様式第2号(第2条関係)
証票交付申請書(候補者等用)

様式第2号の2(第2条関係)
証票交付申請書(後援団体用)

様式第3号(第2条関係)
証票更新交付申請書(候補者等用)

様式第3号の2(第2条関係)
証票更新交付申請書(後援団体用)

様式第4号(第3条関係)
証票変更交付申請書(候補者等用)

様式第5号(第3条関係)
証票変更交付申請書(後援団体用)

様式第6号(第4条関係)
政治活動用事務所異動届出書(候補者等用)

様式第6号の2(第4条関係)
政治活動用事務所異動届出書(後援団体用)