○宇美町地域公共交通会議設置条例
(令和3年9月15日条例第15号) |
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(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性増進を図り、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要な事項を協議することを目的として、宇美町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については協議を省略することができる。この場合において、町長は、決定事項を書面により速やかに交通会議へ報告するものとする。
(1) 運行時刻の変更
(2) 運行回数の増加変更
(3) バス停留所の新設
(4) バス停留所の位置及び名称の変更
(組織)
第3条 交通会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 鉄道事業者
(5) 住民又は利用者の代表者
(6) 九州運輸局福岡運輸支局の代表者
(7) 道路管理者
(8) 福岡県警察粕屋警察署の代表者
(9) 学識経験者
(10) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が、委嘱又は任命されたときの当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会議の運営)
第5条 交通会議に会長を置き、町長又はその指名する者をもってこれに充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故等があった場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下、「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(意見の聴取)
第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、シティプロモーション課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。
3 この条例の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(令和5年6月14日条例第15号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。