○宇美町上水道事業配水管等の損傷事故に係る損害賠償請求事務取扱要綱
(令和4年1月28日告示第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町が管理する配水管等において、第三者の故意又は過失による損害が生じた場合の損害賠償請求の基準及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 管理者 宇美町上水道事業の管理者としての宇美町長をいう。
(2) 配水管等 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8号に規定する水道施設のうち導水管、送水管、配水管等の管路及びその附属施設並びに同条第9項に規定する給水装置のうち第1止水栓上流の範囲をいう。
(3) 事故 第三者による、宇美町が管理する配水管等の破損事故をいう。
(4) 原因者 事故を発生させた者をいう。
(届出)
第3条 事故が発生した場合、その原因者は、直ちに管理者に通報することとし、その後速やかに配水管等事故届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 
(賠償義務)
第4条 原因者は、配水管等の原形復旧に要する費用について、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定による損害賠償の責任を負う。
2 損害賠償金は、別表により各区分ごとに算出された費用の合計額とする。
(賠償請求)
第5条 管理者は、第3条第1項の届出書を受理したときは、前条の規定により賠償金を算定し、配水管等損害賠償金請求通知書(様式第2号)に、宇美町上水道事業所定の納入通知書を添えて原因者に請求するものとする。
2 原因者は、納入通知書に指定された納期限までに賠償金を支払わなければならない。
(減免)
第6条 管理者は、事故発生について特別の事情があると認めた場合は、賠償金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
損害賠償金額の算出方法
 区分 算出方法
町職員派遣費(1)復旧作業のために派遣した町職員の人件費
  職員の1時間当たり給与の額×従事時間
(2)出動車両に係る燃料費、損料及び賃借料等
  町が発注する修繕工事の設計要領による。
工事費 復旧工事及び工事の実施に必要な経費の実費
補償費 事故に伴う流出水により第三者の財産に損害を与え、又は事故に起因した交通事故により第三者が損害を受ける等、町が第三者に損害賠償を行った場合の当該損害賠償額
営業損失費 事故による断水により使用水量が減少した使用者の前年同月料金との差額
 ただし、断水が長時間続き、又は断水区域が広域に及び、給水収益に多大の損失が生じたと認められる場合に限る。
損失水費 事故による漏水及び洗浄のための放水時間に、1時間当たりの流出水量を乗じた水量に係る宇美町上水道事業給水条例の規定による一時用料金相当額
応急給水費 事故により断水した地域へ応急給水した場合に必要となった設備、器具等の調達費用
その他諸経費 事故周知のための広報費用、給水車出動、緊急交通安全対策事務その他事故に対応するために実施した事務に伴う経費として原因者に請求することが合理的であると認められる費用
備考 各区分の費用の算出は、事故発生の過失の程度、その他の事情を考慮して算出する。
漏水及び洗管による時間当たり流出水量は、管の口径及び損傷の程度に応じ、次のとおりとする。
口径(mm)流出水量(㎥/h)調整率
 136 管の切断以外の損傷の場合は、その断面積に応じて調整率を乗じて算出する。
 2015
 3024
 4063
 50121
 75272
 100484
 1501,090
 200以上1,938
様式第1号(第3条関係)
配水管等事故届出書

様式第2号(第5条関係)
排水管等損害賠償金請求通知書