○宇美町岩盤地下水登録商標の使用に関する取扱要綱
(令和4年1月28日告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町岩盤地下水に関する登録商標(以下「登録商標」という。)を使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録商標)
第2条 登録商標は、次のとおりとする。
宇美の岩盤地下水 河原(ごうら)のしずく (登録番号6370419号)
(権利)
第3条 登録商標に関する一切の権利は、宇美町(以下「町」という。)に属する。
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(使用の承認)
第4条 登録商標を使用しようとする者は、宇美町上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者の承認を要しない。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人その他公共的な活  動を行う団体が使用する場合
(2) 町(町の機関を含む。次号において同じ。)が主催し、共催し又は後援する事業で使用する場合
(3) 町が業務に関し使用する場合
(4) 学校その他の教育機関が教育等の目的で使用する場合
(5) この要綱に定める事項を遵守し、個人的に使用する場合
(6) その他管理者が特に認める場合
(使用料等)
第5条 登録商標の使用料については、無料とする。
2 町は、登録商標を使用する者(以下「使用者」という。)がこの要綱による登録商標の使用の申請に要した費用及び使用に係る経費又は役務を負担しない。
(承認の手続)
第6条 登録商標の使用の承認(以下「承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町岩盤地下水登録商標使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。
(1) 企画書等登録商標の使用内容がわかるもの
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認を行うときは宇美町岩盤地下水登録商標使用承認通知書(様式第2号)により、承認を行わないときは宇美町岩盤地下水登録商標使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 承認の期間は、承認を決定した日の属する年度の末日までとし、期間経過後も使用を継続する場合は、承認の更新を申請するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 承認を受けた使用目的以外で登録商標を使用しないこと。
(2) 登録商標のイメージを損なう使用をしないこと。
(3) 登録商標自体を商品化しないこと。
(4) 登録商標を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 登録商標を使用した物件等を商標登録しないこと。
(完成物件の提出)
第8条 使用者は、実際に登録商標を使用した完成物件を管理者に提出するものとする。ただし、当該完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって、これに代えることができる。
(使用状況の調査及び報告)
第9条 管理者は必要があると認めるときは、使用者に登録商標の使用状況等について報告させ、又は実地に調査することができる。
(使用の中止等)
第10条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を求めることができる。
(1) この要綱に定める事項に違反した場合
(2) 承認に係る申請の内容に虚偽があると認められた場合
(3) その他登録商標を継続して使用することが不適当であると認められた場合
2 管理者は、第4条ただし書きに規定する者が、前項第1号又は第3号に該当すると認められる場合には、使用の中止を求めることができる。
3 管理者は、前2項の規定により使用の中止を求めるときは、宇美町岩盤地下水登録商標使用中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 管理者は、第1項又は第2項の規定により使用の中止を求めるときは、当該使用者に対して、登録商標の使用物件等の回収を求めることができる。
5 前項の場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
(未届使用者に対する措置)
第11条 管理者は、承認を受けずに登録商標を使用している者(第4条各号の規定に該当する場合を除く。)又は使用しようとしている者に対して、その使用の停止又は中止を求めることができる。
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(事故、苦情等の処理)
第12条 使用者は、登録商標を使用した物品等に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者の責任において、必要な措置を講じるものとする。
2 使用者が登録商標の使用に関し、故意又は過失により、町又は第三者に損害を与えたときは、町又は第三者は、その損害の賠償を求めるものとする。
(損失補償等の責任)
第13条 町は、登録商標の使用に係る損失補償等一切の責任を負わない。
(事務)
第14条 登録商標の使用に関する事務は、上下水道課が行う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、登録商標を使用する場合の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
宇美町岩盤地下水登録商標使用承認申請書

様式第2号(第6条関係)
宇美町岩盤地下水登録商標使用承認通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町岩盤地下水登録商標使用不承認通知書

様式第4豪(第10条関係)
宇美町岩盤地下水登録商標使用中止通知書