○宇美町消防団運営交付金交付要綱
(令和4年3月31日告示第41号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町消防団設置等に関する条例(昭和56年宇美町条例第16号)に定める消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営を図るため、消防団に予算の範囲内で宇美町消防団交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 団長 宇美町消防団組織及び運営に関する規則(昭和56年宇美町規則第9号)第3条1項に規定するもの
(2) 副団長 宇美町消防団組織及び運営に関する規則第3条1項に規定するもの
(3) 分団 宇美町消防団組織及び運営に関する規則別表に規定するもの
(交付対象経費及び金額)
第3条 交付金の交付対象経費は、次に掲げるものとし、別表に定める額を限度とする。
(1) 本団運営交付金 団長、副団長の消防団運営のための経費
(2) 分団運営交付金 分団の運営のための経費
(3) 上位大会支援費 糟屋地区消防ポンプ操法大会を含む上位大会への出場支援のための経費
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、宇美町消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに提出するものとする。
(1) 団員及び役職者名簿(分団運営交付金の申請の場合に限る。)
(2) 当該年度の活動計画及び予算書
(3) その他町長が認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、宇美町消防団運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告書)
第6条 交付金の交付を受けた者は、年度終了後速やかに宇美町消防団運営交付金交付実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に報告するものとする。
(1) 活動実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正と認め交付を確定したときは、宇美町消防団運営交付金交付確定通知書(様式第4号)により、前条の交付を受けた者に通知するものとする。
(関係書類等の保存)
第8条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(検査等)
第9条 町長は交付金の交付について必要があると認めるときは、交付を受けた者に必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(交付金の返還等)
第10条 町長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、又は交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により交付金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。
(2) 交付金をこの要綱の目的以外に使用したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
  金額(年額)
本団運営交付金 団長204,500円、副団長142,500円
分団運営交付金 90,000円に一人当たり、分団長96,500円、副分団長51.500円、班長44,500円、運転手37,500円、団員36,500円に当該人数を乗じた額を加えた額
上位大会支援費 1,000,000円(自動車ポンプの部・小型ポンプの部合算)

様式第1号(第4条関係)
宇美町消防団運営交付金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町消防団運営交付金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町消防団運営交付金交付実績報告書

様式第4号(第7条関係)
宇美町消防団運営交付金交付確定通知書