○宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
(令和4年3月4日告示第18号)
改正
令和4年9月8日告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知。以下「処遇改善臨時特例交付金交付要綱」という。)及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号。以下「処遇改善臨時特例交付金実施要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、処遇改善臨時特例交付金交付要綱及び処遇改善臨時特例交付金実施要綱において使用する用語の例による。
(補助金の額等)
第3条 補助対象経費は、処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表第4欄に定める費用とする。
2 補助金の額は、処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表第4欄に定める対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と第3欄に定める基準額のいずれか低い額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 教育・保育施設等(以下、「申請者」という。)は、事業開始に当たって処遇改善臨時特例交付金実施要綱に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書に関係書類を添えて町長が定める期日までに申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは、宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更申請)
第6条 申請者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、第4条に定める申請手続きに準じて、別に定める期日までに申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査の上、内容が適正であると認めるときは、宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、事業完了後速やかに処遇改善臨時特例交付金実施要綱に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金について必要があると認める場合は、町の予算の範囲内において概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助対象事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年9月8日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書

様式第2号(第6条関係)
宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付確定通知書

様式第4号(第9条関係)
宇美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付請求書