○宇美町会計年度任用職員の給与の特例に関する条例
(令和4年3月31日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、宇美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇美町条例第5号)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の期末手当の特例)
第2条 令和5年度における宇美町立保育園条例(平成18 年宇美町条例第33号)別表に規定する町立保育園に勤務する会計年度任用職員の期末手当の額は、条例第13 条及び第23条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100 分の127.5 を乗じて得た額に、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)第21条第2項に規定する基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た数とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。