○宇美町罹災証明書等取扱要綱
(令和4年3月31日告示第42号)
改正
令和6年2月13日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町において災害が発生した場合における当該災害に係る証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災及び雷に起因するものを除く。)をいう。
(2) 家屋 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号)内閣府政策統括官(防災担当)通知に規定する住家及び非住家をいう。
(3) 建物 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。
(4) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(5) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(6) 自己判定方式 被害の程度が明らかに準半壊に至らないとき、又は被害の程度の証明を希望しないときに、実地調査を行わず、申請者が提出した写真等により、罹災内容を審査する方式をいう。
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 家屋について災害による被害の程度を証明する書面
(2) 被災証明書 災害により家屋以外の不動産又は動産に係る被害が生じた旨の届出があったことを証明する書面
2 前項の規定により町長が交付する証明書は、人的被害、被害額、被害の危険度、被災者の居住状況及び資産に係る権利関係は証明しないものとする。
(証明書の申請)
第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 被害場所の見取図・位置図
(2) 本人確認ができる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、準半壊に至らない(一部損壊)として罹災証明書が交付されることに同意し、自己判定方式を希望するときは、罹災状況を確認することができる写真を添えて、町長に申請するものとする。
3 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 被災の事実を確認することができる写真
(2) 被害場所を確認することができる見取図・位置図
(3) 本人確認ができる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 証明書の申請期限は、災害が発生した日から起算して6箇月を経過する日までとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、必要に応じ申請期限を延長することができる。
(証明書の交付)
第6条 町長は、第4条の規定により家屋等に被害があった旨の申請があった場合は、当該家屋等の被害状況の調査を行い、災害による被害が認められた場合は、罹災証明書(様式第2号)又は被災証明書(様式第3号)を交付する。
2 町長は、既に交付した証明書について、再度交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、証明書を交付することができる。
3 写真により被災状況が確認できるときは、実地調査を省略することができる。
4 証明書の交付枚数は、原則として1世帯につき1枚までとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第7条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、宇美町手数料徴収条例(令和3年条例第10号)第5条第5号の規定により、免除するものとする。
(再調査の申請)
第8条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度等について修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、町に対し、被害認定再調査申請書(様式第4号)を町長へ提出することにより再調査の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときには、再調査を行い、罹災証明書(様式第2号)を再交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
罹災証明交付申請書

様式第2号(第4条、第8条関係)
罹災証明書

様式第3号(第4条、第6条関係)
被災証明書

様式第4号(第8条関係)
被災認定再調査申請書