○令和4年度宇美町マイナポイントプレミアム商品券支給事業要綱
(令和4年8月16日告示第84号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及を推進するとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた地域の経済活動を支援し、町内における消費の喚起を促すことを目的として実施するマイナンバーカード取得者に対する「宇美町マイナポイントプレミアム商品券支給事業」(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(2) 商品券 本事業において宇美町が支給する「宇美町マイナポイントプレミアム商品券」をいう。
(3) 事業者 宇美町商工会が実施する「第15回宇美町プレミアム付き地域商品券事業」に登録されている事業者をいう。
(4) 特定事業者 本事業への参加を申し込んだ事業者をいう。
(5) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(支給対象者)
第3条 商品券の支給対象者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 令和4年8月31日(以下「基準日」という。)に宇美町に住所を有し、基準日までにマイナンバーカードを取得したもの (基準日に運用中のものに限る。)
(2) 基準日に宇美町に住所を有し、令和4年9月1日以降マイナンバーカードの継続利用手続を完了したもの
(3) 基準日に宇美町に住所を有し、マイナンバーカードの一時停止手続をした者のうち、令和4年9月1日から令和4年12月28日までに一時停止解除手続が完了したもの
(4) 令和4年10月31日までにマイナンバーカードの申請を行い、令和4年12月28日までに宇美町でマイナンバーカードの交付を受けたもの。ただし、宇美町役場のマイナンバーカード申請窓口以外で申請を行った場合の申請日においては、地方公共団体情報システム機構で申請書が正式に受理された日とする。
(商品券)
第4条 商品券の額面及び枚数等は、次のとおりとする。
(1) 支給額は、支給対象者1人当たり5,000円とする。
(2) 商品券の1枚当たりの額面は500円とし、10枚を1組として支給する。
(3) 商品券の支給の期限は、令和4年12月28日とする。
(使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2 商品券の使用期間は、令和4年9月1日から令和4年12月31日までとする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5 商品券は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課
(6) その他町長が商品券の支給趣旨として適当でないと認めたもの
6 商品券の再支給は行わない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合には、再支給することができる。
(支給方法)
第6条 町長は、次の各号に掲げる支給対象者に対し、当該各号に定める方法により商品券を支給する。
(1) 第3条第1号に該当する者 郵送により支給する。
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号又は第3号に該当する者 継続利用又は一時停止解除手続申請時に窓口で支給する。
(3) 第3条第4号に該当する者 マイナンバーカード交付時に窓口で支給する。
[第3条第4号]
2 前項の手法により支給できなかった対象者については、町長が別に定める手法により支給することとする。
(商品券の返還)
第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに商品券を返還しなければならない。
(1) 商品券を不当に取得したとき。
(2) その他町長が当該事業の対象として不適と認めたとき。
(特定事業者の登録等)
第8条 本事業への参加を希望する事業者は、宇美町マイナポイントプレミアム商品券取扱い事業所登録申込書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により申請した事業者に対し、特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取りを拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 宇美町と適切な連携体制を構築すること。
2 町長は、特定事業者が前項に掲げる事項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消し、必要に応じて当該事業に不適当と認められる金額の全部又は一部を特定事業者から返還させることができる。
(商品券に関する周知等)
第10条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、使用期間、使用可能店舗等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。