○宇美町アピアランスケア推進事業実施要綱
(令和4年9月6日告示第86号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完するアピアランスケアのため補整具等の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時に宇美町内に住所を有する者
(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者
(助成の対象となる用具及び助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる用具(以下「助成対象用具」という。)は、次の表のとおりとする。
区分 | 助成対象用具 |
医療用ウィッグ等 | 医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 |
補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物) |
2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する助成対象用具の購入費とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費は助成の対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、助成対象者1人につき次の区分ごとに定める額を限度とする。
(1) 医療用ウィッグ等 2万円
(2) 補整具等 1万円
2 助成金の申請は、助成対象者1人につき、前項各号に定める額に達するまですることができる。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、宇美町アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(2) 助成対象用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(助成対象者の氏名、購入日、助成対象品目の内容が記載されているもの)
(3) 申請者及び助成対象者の本人確認のできる書類(官公署が発行し、又は発給したもの等)
(4) 振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書は、助成対象用具を購入した日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、がん治療や症状の悪化などやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は、翌年度に行うことができる。
(助成金の支給等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額の交付及び額を決定し、宇美町アピアランスケア推進事業助成金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
2 町長は、審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した宇美町アピアランスケア推進事業助成金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、前条第1項による決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第8条 町は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日以降に購入した用具について適用する。
附 則(令和7年1月27日告示第3号)
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この告示は、公示の日から施行する。