○宇美町二十歳のつどい実施要綱
(令和4年10月25日教育委員会告示第16号)
宇美町成人式実施要項(平成22年宇美町教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町二十歳のつどい(以下「二十歳のつどい」という。)の意義を定めるとともに、二十歳のつどいの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 二十歳のつどいは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第2条に規定する成人の日の趣旨に基づき、宇美町民又は宇美町の出身者が20歳を迎えるに当たり、祝い励ますとともに、おとなの自覚を促し、ふるさと宇美町への郷土愛を育むことを目的とする。
(主催)
第3条 二十歳のつどいは、宇美町及び宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。
(実施日)
第4条 二十歳のつどいの実施日は、教育委員会が定める日とする。
(対象者)
第5条 二十歳のつどいの対象者は、二十歳のつどいの実施日が含まれる年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者とする。
(実行委員会)
第6条 二十歳のつどいの企画、運営その他二十歳のつどいに関し必要な事項を実施するため、宇美町二十歳のつどい実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 実行委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する委員10人程度をもって組織する。
(1) 当該年度の二十歳のつどいの対象者
(2) 次年度の二十歳のつどいの対象者
(3) 前年度以前の実行委員会の委員
(4) 社会教育関係団体が推薦する者
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から第1項に規定する事項が完了するまでとする。
4 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人以内
5 役員は、委員の互選により定める。
6 委員長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 実行委員会の庶務は、社会教育課が処理する。
9 第1項の規定にかかわらず、教育長は、実行委員会の委員が5人に満たないことが明らかとなったときは、実行委員会を置かないことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。