○宇美町議会タブレット端末等貸与規程
(令和4年10月20日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、宇美町議会ペーパーレス会議システム運用のためのタブレット端末及び付属品(以下「端末等」という。)の貸与について必要な事項を定める。
(付属品の種類)
第2条 端末等に含まれる付属品の種類は、充電器、USBケーブル、タブレットケース及びタッチペンとする。
(端末等の貸与)
第3条 議長は、会議その他の議員活動のため、宇美町議会議員(以下「議員」という。)に端末等を無償で貸与するものとする。
2 議長は、議員の任期中、議員1人につきタブレット端末1台及び付属品1式を貸与するものとする。
3 議員は、貸与された端末等については、紛失、盗難、破損等(以下「事故」という。)が発生しないよう責任を持って管理するとともに、端末等を他人に貸与又は譲渡してはならない。
4 議員は、任期満了日直前の会議終了後から議員の任期満了日までに速やかに端末等を返還しなければならない。ただし、任期途中で議員を辞職する場合は、辞職する日までに返還しなければならない。
(遵守事項)
第4条 議員は、端末等の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 端末等の分解、改造、部品交換、搭載されているアプリケーションの削除、議長の許可がないアプリケーションの追加等、機能変更をしてはならない。
(2) 会議の録音、写真撮影及び動画の撮影を行わないこと。
(3) システムに接続して得た情報のうち、個人情報並びに町議会及び町が公開していない情報を外部に公開してはならない。
(4) 前号の情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告し、必要な措置を講じること。
(事故等の届出及び弁償責任)
第5条 議員は、事故及び有料コンテンツ等の料金が生じた場合は、速やかに端末等事故報告書により、その状況を議長に届け出なければならない。
2 自己の責に帰すべき理由によって生じた事故及び料金については、これを弁償しなければならない。
3 前項の弁償の額は議長が決定する。これに異議申立てがあるときは、議会改革調査特別委員会に諮り弁償の額を決定する。
(その他)
第6条 問題や疑義が生じた場合は、その都度、議会改革調査特別委員会において協議し決定する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。