○宇美町軽自動車税種別割課税保留等取扱要綱
(令和4年12月1日告示第103号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町税条例(昭和26年宇美町条例第47号)第87条第2項及び第3項の規定による軽自動車税種別割の申告がされていない軽自動車税種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が用途廃止、解体、所在不明等の理由により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税種別割の課税保留又は賦課取消(以下「課税保留等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課税保留 現に軽自動車税種別割が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 課税取消し 軽自動車等が解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるもの又は課税保留の決定から相当期間が経過したものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。
(対象範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割の課税保留等の対象とする。
(1) 解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)により現存しない軽自動車等(以下「解体車」という。)
(2) 火災、水害又はその他の被災により機能を滅失した軽自動車等(以下「被災車」という。)
(3) 老朽、損壊、腐食等により軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても再び道路において運行することが不可能の状態にある軽自動車等(以下「用途廃止車」という。)
(4) 交通事故等により損壊し、修繕等を施して軽自動車等としての機能を回復することが見込めない軽自動車等(以下「事故車」という。)
(5) 盗難又は詐欺等により納税義務者が占有していない軽自動車等(以下「盗難車」という。)
(6) 納税義務者が死亡した場合で、当該納税義務者の相続人が未確定で、将来にわたって当該相続人が確定する見込みがない軽自動車等(以下「相続人未確定車」という。)
(7) 行方不明となっている軽自動車等(以下「行方不明車」という。)
(8) 納税義務者の所在不明(状態が不明の場合も含む。以下同じ。)の軽自動車等(以下「納税義務者所在不明車」という。)
(9) 所有者及び使用者が同一でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができない軽自動車等(以下「廃車手続困難車」という。)
(10) 軽自動車税種別割が3年分以上連続して未納となっているもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条に規定する自動車検査証の有効期間を経過している軽自動車等(以下「連続未納車」という。)
(11) 法人である納税義務者が、倒産等により課税関係の手続を行わない場合で、将来にわたって当該手続を行う見込みがない軽自動車等(以下「倒産等法人車」という。)
(12) その他特別の事情により町長が認める軽自動車等(以下「特別事情車」という。)
(申立て)
第4条 前条の対象範囲に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税種別割に関する申立書(様式第1号)により申立てすることができる。ただし、納税義務者が行方不明である場合には、申立書の提出は要しない。
(課税保留等の原因となる日及び時期)
第5条 課税保留等の原因となる日の認定及び処分の区分並びに課税保留等の時期は、次の各号に定めるものとする。
(1) 課税保留等の原因となる日及び処分の区分は、別表に定めるものとする。
(2) 課税保留等の時期は、課税保留等の原因となる日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、課税保留等の原因となる日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留等を行う。
(調査)
第6条 課税保留等を受けようとする者から申立てがあり、又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見、申立て又は事情を察知等した場合は、別表に定める課税保留等調査要領一覧の調査要領による調査を実施のうえ軽自動車税種別割の課税保留等に関する調査報告書(様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。
2 自動車検査のある車両については、自動車検査証の有効期限満了日の翌年度から、車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度から課税保留等を行うものとする。
3 納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、公示送達後3年を経過した日の属する年度の翌年度から課税保留等を行うものとする。ただし、納税義務者が所在不明である者(住民票を職権により消除された者及び住所不明等で返戻された者を含む。)、死亡した者(相続人が不明である場合に限る。)、出国した者(納税管理人が不明である場合に限る。)及び清算結了又は倒産した法人等(事実上倒産している場合を含む。)で徴税吏員の調査により車両の所有状況等が不明であり、賦課徴収が著しく困難なものについては、徴税吏員の認定した日の翌年度から課税保留等を行うものとする。
(課税保留等の決定)
第7条 町長は、前条の規定により課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認した場合、軽自動車税種別割の課税保留等に関する決議書(様式第3号)により、課税保留等の決定を行うものとする。この場合において、町長は、可能な限り所有者等に対して廃車手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車検査協会等において廃車手続を行うよう所有者等に強く指導を行うものとする。
(課税保留等の取消し)
第8条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合は、町長は、決定を取り消し、課税保留等期間に係る軽自動車税種別割について遡って課税するものとする。
2 消滅した課税保留等の該当事項が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の軽自動車税種別割について課税するものとする。
3 町長は第1項の規定により遡って課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条及び第6条関係)
課税保留等調査要領一覧
  課税保留等の対象 課税保留等に必要な書類等 調査要領 課税保留等の原因となる日 処分の区分
 解体車 申立書、古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)の許可を受けているもの)が発行した解体証明書及び古物台帳の写し、調査書 解体を証明する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。
 明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・解体証明書又は調査書により解体の事実が認定された日
・申立書の提出があった日
 課税取消し
ただし、客観的な証拠がない場合は課税保留
 被災車 申立書、市町村長又は消防署長発行の被災(り災)証明書、調査書 被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。
 書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。
・証明書に記載された被災(り災)の日又は調査書により被災(り災)による滅失の事実が確認された日
・申立書の提出があった日
 課税取消し
 用途廃止車 申立書、放置の場合は写真等、自動車検査証(以下「車検証」という。)、調査書 納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取を行う。
 定置場等の現地確認を行う。
・用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定された日
・申立書の提出があった日
 課税取消し
 事故車 申立書、警察署が発行する交通事故証明書、事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不可能と判断できる写真)、調査書 交通事故を証明する書類を確認し、損壊等の程度が確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。
 明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・交通事故証明書又は調査書により事故による損壊等の事実が確認された日
・申立書の提出があった日
 課税取消し
 盗難車 申立書、警察署が発行する盗難届出証明願、調査書 盗難届出証明願があれば調査を省略する。
 証明の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。
ただし、警察署が回答を拒否し確認ができなかった場合は、所定の必要書類を提出させる。
・犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日
・申立書の提出があった日
 課税保留(不服申立て期間中に申立てが行われた場合は現年度から)。課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車等の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により課税取消し
 相続人未確定車 申立書(親族等によるもの。)、相続放棄したことがわかるもの、調査書 相続人が相続放棄したことがわかる書類を確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。
 明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・相続人が相続放棄した日又は調査書により相続人未確定となった日
・申立書の提出があった日
 課税取消し
ただし、相続放棄の判断が困難な場合は課税保留
 行方不明車 申立書、調査書 納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行い、売却先等行方について追跡調査を実施する。・調査書により当該軽自動車等が行方不明となった日
・申立書の提出があった日
 課税保留
ただし、盗難等による被害の場合は課税取消し
 納税義務者所在不明車 申立書(親族等によるもの。)、調査書 住民登録及び住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務者、家主等追跡調査を実施する。
 3年以上の公示送達している場合は、車検証の有効期間の確認及び主たる定置場等の現地確認等を行う。
・住民票が職権により消除された日又は調査書により当該所有者等が行方不明となった日又は納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日
・申立書の提出があった日
 課税保留
ただし、居所等調査してもなお不明の場合、住民票職権消除の場合は課税取消し
 廃車手続困難車 申立書、調査書 納税義務者から軽自動車等の廃車手続ができない原因について事情聴取を行い、関係者について調査を実施する。・調査書により廃車手続が困難であるとされた日
・申立書の提出があった日
 課税保留
ただし、調査してなお追跡する事が困難な場合は課税取消し
10 連続未納車 調査書 収納状況等を調査し、未納が3年分以上連続していることを確認する。
 車検証の有効期間を確認する。
・調査書により3年以上未納となった日 課税保留
11 倒産等法人車 申立書、倒産等の事実が確認できるもの、調査書 納税義務者又は管財人から課税関係手続について聴取する。納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している場合は、車検証の有効期間の確認及び主たる定置場等の現地確認等を行う。・法人が倒産した日又は調査書により倒産等で課税関係手続を行う見込みがないとされた日、納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日
・申立書の提出があった日
 課税保留
ただし、居所等調査してもなお不明の場合、住民票職権消除の場合は課税取消し
12 特別事情車 申立書、調査書 特別な事情によるものかどうかを慎重に確認する。・特別な事情と認定された日
・申立書の提出があった日
 課税保留又は課税取消し
 ア 国外に出国し、再入国又は帰国の見込みがないもの 調査書 納税義務者が国外に出国し、その後入国していないか調査を行う。・調査書により、当該所有者が出国した日 課税取消し
 イ 転出 調査書 賦課期日前に住所移転(転出)した所有者等が所有する軽自動車等で、主たる定置場に明確な反証がないことを調査する。・調査書により確認した日 課税取消し
 ウ その他 申立書、調査書 ア、イのほか、特別の事情によるもの。・調査書により確認した日
・申立書の提出があった日
 課税保留又は課税取消し
備考 
1 原因となる日が特定できない場合は、申請の日又は調査の日を原因発生日とする。
2 廃車申告の可能、不可能は別として、標識等を取り外し、速やかに廃車申告の手続を行うよう指導する。
3 参考となる書類等がある場合は、必要書類欄以外のものについても添付すること。
様式第1号(第4条関係)
軽自動車税種別割に関する申立書

様式第2号(第6条関係)
軽自動車税種別割の課税保留等に関する調査報告書

様式第3号(第7条及び第8条関係)
軽自動車税種別割の課税保留等に関する決議書