○宇美町保育所等給食支援費補助金交付要綱
(令和4年12月28日告示第109号)
改正
令和5年3月8日告示第15号
令和5年10月6日告示第93号
令和6年9月19日告示第106号
令和7年7月7日告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等において、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食の材料費高騰に伴う費用の一部について、宇美町保育所等給食支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、宇美町内に設置された次に掲げる施設とする。
(1) 保育所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 保育所型認定こども園
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
(3) 幼保連携型認定こども園
認定こども園法第2条第7項に定める施設
(4) 地方裁量型認定こども園
認定こども園法第3条第3項の施設として認定を受けている施設
(5) 地域型保育事業所
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する保育所等を運営する者とする。
(1) 自園調理又は外部搬入により、給食の提供を行っていること。
(2) 令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行っていること。
(3) 高騰している給食材料の費用を保育所等が負担していること。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、物価高騰により増加した給食材料費とする。
2 補助金の額は、令和7年10月初日時点の利用児童数に1,300円(3歳以上児は780円)を乗じた額に12月を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに宇美町保育所等給食支援費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは、宇美町保育所等給食支援費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(内容等の変更)
第7条 申請者は、申請内容等に変更が生じたときは、宇美町保育所等給食支援費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査の上、内容が適正であると認めるときは、宇美町保育所等給食支援費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、町長が別に定める日までに、宇美町保育所等給食支援費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、第8条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町保育所等給食支援費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町保育所等給食支援費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月8日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所等給食支援費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月6日告示第93号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所等給食支援費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月19日告示第106号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所等給食支援費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月7日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所等給食支援費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金変更交付申請書

様式第4号(第7条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金交付確定通知書

様式第7号(第11条関係)
宇美町保育所等給食支援費補助金交付請求書